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雑損控除は災害・盗難・横領による損害を税負担に反映する制度
地震、台風、火災などの災害や、盗難・横領によって生活用の資産に損害を受けた場合、一定の要件を満たせば所得税の雑損控除を受けられることがあります。
対象になるのは「生活に通常必要な資産」が中心
雑損控除では、損害を受けた資産の種類が重要です。日常生活に必要な住宅や家財などが中心で、事業用資産や生活に通常必要でない資産などは扱いが異なります。
控除額は2つの計算結果を比べる
国税庁は、損害額や災害等関連支出、保険金などをもとにした2つの計算式を示しており、そのうち大きい方が雑損控除額になります。保険金を受け取った場合は、その金額を考慮して計算するため、損害額だけで控除額を判断しないようにしましょう。
災害の場合は災害減免法と比較できることがある
一定の所得以下の人が災害で被害を受けた場合、雑損控除とは別に災害減免法による所得税の軽減・免除を選べる場合があります。両方を同時に使うのではなく、条件に応じて有利な方法を選択します。
今日やること
被害状況の写真、修理や撤去にかかった領収書、保険金の支払通知、り災証明書などは、後の申告で重要な資料になります。災害時は生活再建が最優先ですが、可能な範囲で記録を残しておくと申告時の負担を減らせます。
計算式と、対象にならない被害
控除額は、次のうち大きい金額です。保険金等はまず損害金額から差し引き、超過分があれば関連支出から差し引きます。
- (損害金額+災害等関連支出-保険金等)-総所得金額等の10%
- (災害関連支出-これに充てる保険金等)-5万円
2つ目の災害関連支出は、被災した住宅の取壊し・撤去などの費用です。被害総額をそのまま使う計算ではありません。また、詐欺や恐喝による損害は雑損控除の対象外です。
対象資産は本人、または生計を一にする一定所得以下の配偶者・親族が持つ生活用資産です。親族の総所得金額等の基準は2025年分では58万円以下。2026年分では62万円以下となる改正があり、施行日は2026年12月1日です。年途中の申告等は適用関係を税務署で確認してください。
その年で控除しきれないとき
原則として翌年以降3年間に繰り越せます。東日本大震災や2023年4月1日以後の特定非常災害による一定の損失は5年間です。被災状況と保険金、撤去費等を分けて記録し、申告方法を税務署に確認しましょう。
参考にした公式情報
制度情報の確認日:2026年9月20日
