介護休業中の収入が不安なとき|介護休業給付の67%と申請の流れ

家族の介護で仕事を休むときの介護休業給付を解説。給付額67%の考え方、休業前6か月の賃金、会社経由の申請、賃金が出る場合の調整を整理します。

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対象・支援内容・手続きのポイント

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制度の状態
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2026年9月17日
この記事の内容

親や配偶者の介護が急に必要になると、仕事を休むこと自体は決められても、休業中の収入がどうなるかが大きな問題になります。雇用保険の介護休業給付は、一定の要件を満たす人が介護休業を取得したとき、休業前の賃金を基に給付を受けられる制度です。介護休業制度そのものと給付金は別の仕組みなので、休業できるかと、いくら受け取れるかを分けて確認します。

まず確認したいポイント

  • 介護休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で計算されます。
  • 休業開始時賃金日額は、原則として介護休業開始前6か月間の総支給額を180で割って算出します。賞与は含まれません。
  • 介護休業期間中に賃金が支払われている場合は、給付額が減額されることがあります。
  • 申請は原則として事業主を経由して行いますが、本人が希望する場合は本人申請も可能とされています。

この制度・仕組みが役立つ場面

月給20万円前後で働く人が、親の退院直後の生活を整えるため1か月介護休業を取るケースを考えます。厚生労働省の例では、休業前の平均月額が20万円程度で、休業期間中に賃金支払いがない場合、給付額は月13.4万円程度が目安として示されています。ただし実際の額は休業開始時賃金日額や上限、休業中の賃金支払いで変わります。家計では「給料の67%が必ずそのまま手取りになる」と考えず、実際の入金時期と金額を会社に確認します。

対象家族と雇用保険の条件

対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に支給されます。対象は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫で、負傷・疾病などによって2週間以上にわたり常時介護が必要な状態にあることが条件です。休業自体を必ず2週間以上取るという意味ではありません。

原則として開始前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要です。月の数え方は賃金支払基礎日数11日以上を基本とし、それだけで12か月に足りないときは80時間以上の月も確認します。有期雇用には契約終了の見込みに関する追加条件があります。

休業中の賃金が計算基準額の80%以上なら給付は0円です。80%未満でも減額される場合があります。就労日数の条件もあり、給付率だけで入金額を決めないでください。

会社と申請日を共有する

支給申請は原則として会社を通して、事業所を管轄するハローワークへ行います。休業申出書、賃金・出勤の記録、家族との続柄を確認する書類などを準備します。

通常の提出期限は、休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日です。休業が3か月以上にわたるときは、開始から3か月を経過した日を基準にします。会社の担当者と実際の日付を確認し、提出済みかも確かめます。

よくある勘違いと注意点

  • 介護休業を取れば全員が自動で給付対象になるわけではない
  • 会社から賃金が支払われる場合は給付が減ることがある
  • 介護休暇と介護休業を混同しない
  • 給付の申請時期と会社の給与締め日・証明書作成時期で入金まで時間差が出る

窓口へ相談するときに伝えること

会社には、介護休業の取得期間、給与が出るか、社会保険料の扱い、給付申請を会社が行うか、必要書類と提出時期を確認します。ハローワークへ直接相談する場合は、雇用保険の加入状況、休業予定日、休業前6か月の賃金が分かる資料を用意すると確認が進みやすくなります。

休業前に家族で決めておきたいこと

介護休業は、本人が介護をすべて抱え込むための期間ではなく、仕事と介護を両立できる体制を整えるためにも使えます。地域包括支援センター、ケアマネジャー、医療機関、介護サービス事業者と連絡を取り、休業後に仕事へ戻ったときの役割分担を考えます。

兄弟姉妹や配偶者がいる場合は、通院付き添い、買い物、金銭管理、緊急連絡などを誰が担うか整理します。介護する人が一人だけになると、休業が終わった後に再び仕事を続けられなくなることがあります。

会社には早めに相談する

介護休業の申出方法、必要書類、休業できる期間、復職後の短時間勤務や残業免除などの制度を確認します。給付金だけでなく、働き方の調整策まで一緒に確認すると、離職を避けやすくなります。

まとめ

休業の取得と給付の審査を分けて確認します。休業日程、賃金、会社の申請担当者と提出期限を共有してから、生活費の見通しを立てます。

次にすること

介護休業・介護休暇・給付をまとめて整理したい場合は、親の介護で仕事を辞める前に確認する制度も確認してください。

公式情報・確認先

確認日:2026年9月17日。個別の対象判定や必要書類は、各制度の担当窓口に確認してください。

SOURCES

公式情報・確認元