親の介護で仕事を辞める前に|介護休業・介護休暇・給付金で今日やること

介護が始まったからといって、最初に退職届を書かないでください。介護休業は、家族が一人で介護を抱え込む期間ではありません。要介護認定、ケアマネジャー、訪問・通所サービス、施設利用を整え、仕事を続けられる体制を作るための期間です。

今日最初にすること:会社へは「退職したい」ではなく、「家族の介護に直面したので、介護休業・介護休暇・勤務調整を利用したい」と伝えてください。同じ日に、家族の住所を担当する地域包括支援センターへ連絡し、要介護認定と当面の支援を相談します。

今夜や明日の介護が回らないなら、家族だけで埋めないでください

転倒、意識障害、急な呼吸困難などがある場合は119番を優先します。生命の危険はないものの、一人で置いておけない、食事や排せつができない、認知症による徘徊がある場合は、地域包括支援センター、市区町村の介護保険窓口、かかりつけ医へ相談します。

費用が心配でも、サービスを使わず家族だけで耐える結論を先に出さないでください。負担限度額認定や高額介護サービス費を確認し、実際の自己負担額を出してから判断します。

介護休業93日は、介護を一人で続けるためではなく体制を作るために使います

育児・介護休業法の介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分けて取得できます。対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。事実婚の配偶者も含まれます。

介護休業は、原則として開始予定日の2週間前までに申し出ます。急な介護でも、口頭だけで終わらせないでください。申出日、対象家族、開始・終了予定日をメールや社内様式で残し、会社の回答も保存します。

介護休業期間中の賃金が支払われるかは会社の規定によります。賃金が出ない場合でも、雇用保険の介護休業給付を受けられる可能性があります。

休業中の収入を確認せず、退職と比較しないでください

介護休業給付の支給額は、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です。休業中に会社から賃金が支払われる場合は、給付が減額または不支給になることがあります。正確な受給資格と金額は、会社の人事・労務担当またはハローワークへ確認します。

申請は通常、会社を通じてハローワークへ行いますが、本人が自ら申請することもできます。介護休業給付の支給申請は、原則として各介護休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。会社が「制度を知らない」「手続きできない」と言っても、そこで終わりにしないでください。雇用環境・均等部(室)やハローワークへ、会社名と説明内容を伝えて確認します。

数時間の付き添いで、介護休業を使い切らないでください

通院の付き添い、ケアマネジャーとの面談、介護サービスの手続き、家族の世話などで短く休みたい場合は介護休暇を使えることがあります。対象家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日までで、1日または時間単位で取得できます。

介護休暇が有給か無給かは会社の規定によります。年次有給休暇とは別の制度なので、会社から「有給を使い切ってから」と言われた場合は、就業規則と制度の取扱いを確認します。2025年4月1日からは、継続雇用期間6か月未満の労働者を労使協定で介護休暇の対象から除外する仕組みが廃止されました。労使協定で除外できるのは、原則として週の所定労働日数が2日以下の労働者です。

休まずに勤務を調整する制度もある

介護をする労働者は、会社の制度に応じて短時間勤務、フレックスタイム、時差出勤、介護サービス費用の助成などを利用できる場合があります。また、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限を申し出られることがあります。2025年4月1日からは、要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることも、事業主の努力義務になっています。

「毎週火曜の午後だけ通院付き添いが必要」「午前8時の訪問介護に立ち会ってから出勤したい」のように、困っている時間帯を具体的に示すと調整しやすくなります。

2025年4月から会社の対応義務が強化された

2025年4月から、労働者が家族の介護に直面したと会社へ申し出た場合、会社は介護休業制度などを個別に周知し、利用意向を確認することが義務になりました。会社には、介護離職を防ぐための研修、相談窓口、利用事例の提供など、雇用環境を整える義務もあります。

さらに、労働者が40歳前後の時期に、会社から介護休業制度等の情報提供を受ける仕組みも設けられています。制度利用を理由とする解雇や不利益な取扱い、上司や同僚による介護休業等へのハラスメントは禁止されています。

退職を決める前に、地域包括支援センターへ相談してください

会社の休暇だけでは、介護生活は回りません。地域包括支援センターへ、要介護認定、ケアマネジャー、訪問・通所介護、短期入所、認知症支援をまとめて相談してください。本人が拒んでいても、家族だけで先に相談できます。

要介護認定の申請中でも、緊急性が高ければ暫定的なケアプランでサービスを利用できる場合があります。退院日が迫っている場合は、病院の医療ソーシャルワーカーにも早めに伝えてください。

会社へ伝える内容

  • 介護が必要な家族と自分との関係
  • 現在困っている時間帯と頻度
  • 介護休業を取得したい期間
  • 介護休暇、短時間勤務、残業・深夜業制限の希望
  • 緊急連絡先と、今後変更の可能性があること

病名や家庭事情を必要以上に詳しく話す必要はありません。会社が確認に必要な範囲を尋ね、提出書類の名称と期限を書面でもらいます。

今日やること|この順番で仕事と介護の両方を守ってください

  1. 地域包括支援センターへ相談した
  2. 要介護認定や介護サービスを確認した
  3. 会社へ介護に直面したことを申し出た
  4. 介護休業・介護休暇・勤務調整を比較した
  5. 介護休業給付の見込額を確認した
  6. 家族、ケアマネジャー、職場で役割分担を作った
  7. 退職後の健康保険、年金、収入を試算した

会社が制度を使わせないとき

「正社員以外は使えない」「忙しいから認めない」「取得するなら辞めてほしい」と言われた場合は、その発言、日時、相手、申出書、メール、就業規則を保存します。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)では、育児・介護休業法に関する相談を受けています。

退職を迫られている場合は、退職届や合意書へすぐ署名せず、総合労働相談コーナーなどへ相談してください。

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主な公式情報

制度対象、申出方法、賃金、会社独自制度は雇用形態や就業規則で異なります。公式情報確認日:2026年8月8日