この記事の内容
仕事中の事故や業務が原因の病気、通勤途中の事故で働けなくなった場合は、健康保険の傷病手当金ではなく労災保険の給付を検討します。労災の休業(補償)等給付は、療養のため働けず、賃金を受けていないなどの要件を満たす場合、原則として休業第4日目以降が対象になります。
まず確認したいポイント
- 休業第4日目以降について、休業1日につき給付基礎日額の80%相当(保険給付60%+休業特別支給金20%)が支給される仕組みです。
- 給付基礎日額は、原則として事故発生日等の直前3か月の賃金総額を、その期間の暦日数で割って算出します。賃金締切日や賞与等の扱いにも決まりがあります。
- 業務上災害では最初の3日間について事業主の休業補償が問題になる一方、通勤災害では扱いが異なります。事故の区分を最初に確認することが重要です。
- 療養のため働けないこと、賃金を受けていないことなどの要件を満たす限り、休業第4日目から支給対象になります。長期化し一定の障害状態に該当する場合は傷病(補償)等年金の検討に移ることがあります。
この制度・仕組みが役立つ場面
工場で作業中に手を骨折し、3週間仕事を休んだケースを考えます。会社から「健康保険を使って」と言われても、業務上の事故による療養は原則として健康保険の対象ではありません。事故日時、場所、作業内容、目撃者、受診先を記録し、医療機関にも仕事中のけがであることを伝えます。会社が証明に消極的でも、労災請求そのものを諦めず、労働基準監督署に相談する道があります。
請求する期間と提出先
- 医療機関に業務中・通勤中の傷病であることを伝え、事故や発症の状況、休業日、賃金の支払いを記録します。
- 業務災害か通勤災害かに合う請求書を確認し、事業主と診療担当者の証明を依頼します。会社が証明しない場合は、その経緯を労働基準監督署に相談します。
- 事業場を管轄する労働基準監督署へ請求します。休業(補償)等給付は賃金を受けない日ごとに請求権が生じ、その翌日から2年が時効です。
療養開始から1年6か月を経過しても治っておらず、傷病等級1〜3級に該当する場合は、傷病(補償)等年金へ移行します。1年6か月になっただけで休業給付が一律終了するわけではありません。
よくある勘違いと注意点
- 仕事中のけがと私傷病を混同しない
- 通勤経路から大きく外れた場合などは通勤災害の判断が必要
- 給与が支払われた日は給付との調整がある
- 会社が『労災にしたくない』と言っても制度上の該当性は会社の希望だけで決まらない
窓口へ相談するときに伝えること
事故直後から、日時、場所、原因、作業指示、負傷部位、受診日、休業日、賃金の支払い状況を残しておきます。労働基準監督署へ相談するときは、雇用契約書や給与明細、診断書、事故状況のメモなどがあると説明しやすくなります。
最初の3日と会社の補償を確認する
労災保険からの休業補償給付は原則として休業第4日目からです。業務災害の場合、最初の3日は事業主が平均賃金の60%の休業補償を行います。通勤災害にはこの労働基準法上の補償義務がないため、「仕事中だったか」「通勤中だったか」を曖昧にしないことが重要です。
会社の就業規則で上乗せ補償や見舞金が定められていることもあります。法定給付とは別に受けられる可能性があるため、人事担当へ確認します。一方、会社独自の補償があるからといって労災請求をしなくてよいとは限りません。
証拠は早めに残す
事故直後は現場写真、機械や設備の状態、保護具の使用状況、作業指示、目撃者を記録します。腰痛や精神疾患など原因が一日で特定しにくい場合は、業務時間、作業負荷、残業、上司とのやり取り、症状が出始めた時期を継続的に残すことが重要です。
まとめ
事故や発症の状況、休業日、賃金の記録を残し、会社と医療機関に証明を依頼します。会社が協力しない場合も監督署へ相談し、日ごとの時効に注意してください。
次にすること
会社が労災申請に協力しない場合の進め方は、事業主証明なしで本人が労災請求する方法も確認してください。
公式情報・確認先
- 厚生労働省:休業(補償)等給付の計算方法
- 厚生労働省:休業(補償)等給付の支給期間
- 厚生労働省:労災保険給付の請求期限
- 山梨労働局:労災保険の給付と待期期間
- 厚生労働省:事業主証明を得られない場合の請求
確認日:2026年9月17日。個別の対象判定や必要書類は、各制度の担当窓口に確認してください。



