会社が労災申請をしてくれないとき|事業主証明なしで本人が請求する方法

仕事中や通勤中にけがをしたのに、会社から「労災ではない」「申請しないでほしい」「事業主証明は書けない」と言われた。この場合も、労災に当たるかどうかを最終的に決めるのは会社ではありません。被災した本人が労災保険給付を請求し、労働基準監督署長が調査して支給・不支給を決めます。

厚生労働省は、会社が責任を認めず、事業主証明を拒否した場合でも労災保険の請求はできると案内しています。会社との話がまとまるまで待たず、治療を受け、事故や発症の記録を残し、事業場を管轄する労働基準監督署へ相談してください。

けがや症状があるなら受診を優先する

強い出血、意識障害、呼吸困難、激しい痛みなどがある場合は、会社への確認より救急要請と受診を優先します。医療機関の受付と医師には「仕事中の事故」「通勤途中の事故」「仕事が原因と思われる症状」であること、発生日時、作業内容、会社名を伝えます。

労災保険指定医療機関では、所定の請求書を提出することで、原則として窓口で療養費を支払わずに治療を受ける仕組みがあります。指定外の医療機関では、いったん費用を立て替え、後から労働基準監督署へ療養費を請求する流れがあります。受診先が指定医療機関か分からない場合は、受付または労働基準監督署へ確認してください。

すでに健康保険を使った場合も、そのまま放置せず、医療機関、加入している健康保険、労働基準監督署へ事情を説明し、切替や精算の方法を確認します。領収書、診療明細書、処方内容はすべて保管してください。

会社の証明がなくても労基署へ相談できる

請求書には事業主が記入する欄がありますが、会社が証明を拒むからといって請求そのものを諦める必要はありません。空欄の扱いや、拒否された事情をどのように添えるかは、提出前に労働基準監督署の指示を受けます。

○月○日に勤務中の作業で負傷しました。会社へ労災の手続きを依頼しましたが、労災ではないとして事業主証明を拒否されています。本人から請求したいので、必要な給付の種類、請求書、提出先、証明を得られない場合の書き方を教えてください。

相談先は、原則として勤務先の事業場を管轄する労働基準監督署です。通勤災害、派遣労働、複数の勤務先、出張中の事故などでは管轄や書類の確認が必要になるため、会社名・所在地・勤務場所を伝えてください。

今日集める記録

  • 事故・発症の日時、場所、作業内容、指示した人
  • けがをした直後の写真、設備や現場の写真
  • 目撃者の氏名と連絡先
  • 上司や同僚への報告メール、チャット、通話履歴
  • 勤務表、タイムカード、入退館記録、業務日報
  • 診断書、カルテに伝えた経緯、領収書、診療明細書
  • 会社が申請や証明を拒んだ日時、担当者、発言内容

事故が起きた日のうちに、記憶が新しいうちに時系列を書きます。会社へ口頭で報告した場合は、「本日○時ごろ報告した内容の確認です」とメールを送り、記録を残します。防犯カメラや入退館記録は一定期間で消えることがあるため、保存を依頼した日も記録してください。

給付の種類を労基署と確認する

主な状況確認する給付
治療を受ける療養(補償)等給付
仕事を休み賃金を受けられない休業(補償)等給付
障害が残った障害(補償)等給付
死亡した遺族(補償)等給付、葬祭料等

業務災害と通勤災害では書類名や取扱いが異なります。休業補償給付は、業務災害による休業の第4日目から労災保険の対象となり、最初の3日間は事業主の休業補償が問題になります。個別の勤務状況、賃金、待期期間は労働基準監督署へ確認してください。

会社に言われても申請を止めないほうがよい例

  • 「自分の不注意だから労災ではない」
  • 「会社の保険料が上がるので健康保険を使って」
  • 「試用期間、パート、アルバイトだから対象外」
  • 「報告が遅かったので受け付けない」
  • 「退職したら申請できない」

これらの発言だけで労災保険給付の対象外と確定するわけではありません。雇用関係、業務との関係、通勤経路、発症経過などを労働基準監督署が確認します。請求権には給付ごとの時効があるため、会社との交渉だけで時間を使わず、早めに相談します。

会社から圧力を受けたとき

申請しないよう求められた、事実と違う説明をするよう言われた、退職を迫られた場合は、日時、相手、発言、同席者を記録し、メールや録音など手元にある資料を保全します。労災保険給付の請求と、解雇・退職勧奨・ハラスメントなどの労働問題は相談先や手続きが分かれることがあります。

労災の請求は労働基準監督署へ、職場トラブル全般は都道府県労働局の総合労働相談コーナーへ相談できます。労基署などの所在地を探すときは、近くの公的相談窓口を探すも利用できます。民事上の損害賠償や重大な後遺障害が関係する場合は、法テラスや労働問題を扱う弁護士への相談も検討します。

労災保険相談ダイヤル

請求書の種類や一般的な手続きは、厚生労働省の労災保険相談ダイヤル0570-006031でも確認できます。現在の案内では、受付は月曜から金曜(祝祭日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分です。個別の労災認定は電話窓口では決められないため、最終的には管轄の労働基準監督署へ資料を示して相談します。

今日やること

  • 症状があれば受診し、仕事・通勤との関係を伝えた
  • 事故や発症の時系列を書いた
  • 写真、勤務記録、連絡履歴、診療書類を保管した
  • 会社の拒否内容をメールやメモで残した
  • 事業場を管轄する労働基準監督署を確認した
  • 必要な給付と請求書、事業主証明がない場合の提出方法を聞いた

公式情報

制度確認日:2026年8月8日。必要な請求書、提出先、時効、業務災害・通勤災害の判断は個別事情で異なります。管轄の労働基準監督署へ確認してください。