病気やけがで会社を休むときの傷病手当金|支給条件・金額・1年6か月の数え方

業務外の病気やけがで会社を休むときの傷病手当金を解説。待期、給与との調整、1日当たりの金額、通算1年6か月の支給期間、申請の流れを整理します。

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対象・支援内容・手続きのポイント

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制度の状態
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2026年9月17日
この記事の内容

病気やけがで働けなくなると、治療費だけでなく給料が減ることが大きな不安になります。健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み、給与を十分に受けられない場合には、傷病手当金が生活保障として支給されることがあります。会社員だから自動的に振り込まれるわけではなく、本人、事業主、医療機関が関わる申請が必要です。

まず確認したいポイント

  • 傷病手当金は、業務外の病気やけがの療養のため働くことができず、一定の待期を満たし、休業した期間について給与の支払いがないなどの要件を満たした場合に支給されます。
  • 給与が一部支払われている場合は、傷病手当金との差額が支給されることがあります。
  • 支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。途中で復職して支給が止まった期間がある場合などは、残りの支給可能期間を保険者に確認します。
  • 1日当たりの支給額は、原則として支給開始日以前の継続した12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、その3分の2を計算します。

この制度・仕組みが役立つ場面

たとえば、うつ症状で医師から1か月の休養を指示され、会社の有給休暇を数日使った後に無給休職へ入る場合を考えます。有給休暇中は給与が出るため、傷病手当金との調整が必要です。また、医師が労務不能と認める期間、会社が証明する勤務・給与状況、本人の申請内容が一致していることが重要です。長期療養では、復職して一時的に支給が止まった後、同じ傷病で再度休む場合の扱いも確認します。

待期3日と日額の計算を分ける

業務外の病気やけがで働けない日が連続3日あり、その後も働けない場合は4日目以降が対象です。待期3日には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含められますが、連続している必要があります。

基本の日額は支給開始日以前の継続した12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3です。例えば平均30万円なら、給与調整前の日額は約6,667円です。加入期間が12か月未満の場合には別の比較計算があるため、この式だけでは確定できません。

申請と期限

  1. 加入先の健康保険から申請書を取得し、本人が申請期間などを記入します。
  2. 事業主に勤務・賃金の状況、療養担当者に働けなかった期間の証明を依頼します。
  3. 必要な証明が整った対象期間分を保険者へ提出します。協会けんぽでは労務不能であった日ごとに、その翌日から2年で請求権が時効になります。

退職後に受け続けるには、退職前の健康保険加入が継続1年以上であることなど追加条件があります。退職日に働いた場合などで扱いが変わるため、退職前に保険者へ確認してください。

よくある勘違いと注意点

  • 仕事中・通勤中のけがは労災保険の対象になり得るため傷病手当金と混同しない
  • 有給休暇や会社独自の休業補償がある場合は差額調整を確認する
  • 退職後の継続給付には別の要件がある
  • 申請書の医師記入期間と会社の欠勤期間がずれると確認に時間がかかることがある

窓口へ相談するときに伝えること

会社の人事・給与担当には、休み始めた日、給与が出る日、休職制度、申請書の事業主記入方法を確認します。医療機関には、働けないと判断された期間を確認します。加入先が協会けんぽ以外の健康保険組合の場合は、様式や提出先をその保険者に確認してください。

長期休職になるときの家計管理

傷病手当金は給与の満額を補う制度ではありません。支給額は標準報酬月額を基にした一定割合であり、申請から入金まで時間差が生じることもあります。休職に入る前後で、家賃、住宅ローン、保険料、税金、クレジットカードなど固定費を一覧にし、どこまで手元資金で対応できるか確認します。

会社の休職制度では、社会保険料の本人負担分を会社へ振り込む必要がある場合もあります。給与がゼロでも保険料負担がゼロになるとは限らないため、人事担当に毎月の支払額と方法を確認します。住民税も前年所得を基に請求されるため、休職直後ほど負担感が大きくなることがあります。

復職を急ぎすぎない

収入の見通しと復職の判断は、主治医や職場と分けて相談します。復職時期は医師と会社の産業保健スタッフ等と相談し、短時間勤務や業務軽減の制度があるか確認します。傷病手当金の支給期間は通算で考えるため、復職と再休職がある場合の残り期間も加入先へ確認してください。

まとめ

休み始めた日、連続3日の待期、給与の有無を整理して加入先へ確認します。日額は月額の3分の2ではなく、月額を30で割ってから計算します。

次にすること

傷病手当金だけでなく、休職や障害年金など働けない期間の支援全体を確認したい場合は、病気やけがで働けないときの相談先も確認してください。

公式情報・確認先

確認日:2026年9月17日。個別の対象判定や必要書類は、各制度の担当窓口に確認してください。

SOURCES

公式情報・確認元