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障害厚生年金は「今の症状」だけで決まる制度ではない
障害厚生年金を検討するとき、現在の障害の程度だけでなく、病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた「初診日」が重要になります。初診日が厚生年金保険の被保険者である期間中にあることは、基本的な受給要件の一つです。
確認したい3つの基本要件
- 初診日の要件:障害の原因となった病気やけがの初診日が、厚生年金保険の被保険者期間中にあるか。
- 障害状態の要件:障害認定日などに、制度で定められた障害等級に該当する状態か。
- 保険料納付要件:初診日前の年金加入・納付状況が所定の条件を満たしているか。
初診日が曖昧なときは早めに記録を集める
長く治療を続けている場合や、最初に受診した医療機関が廃院している場合は、初診日の確認に時間がかかることがあります。古い診察券、紹介状、健康保険の給付記録、別の医療機関に残る診療情報など、手掛かりになる資料を整理しておくと手続きの準備がしやすくなります。
保険料納付要件は「後から払えばよい」とは限らない
障害年金では、初診日の前日時点の納付状況が判定に使われます。病気やけがが起きてから過去の未納分を納めても、受給要件の判定に反映されない場合があります。納付要件は個別事情で判断が分かれるため、未納期間がある人は早めに年金事務所などで確認してください。
症状が軽かった時期があっても請求できる場合がある
障害認定日の時点では等級に該当しなくても、その後に状態が重くなった場合など、別の請求方法が検討できることがあります。「認定日に該当しなかったから終わり」と自己判断せず、現在の状態と経過を整理して相談することが大切です。
納付記録は初診日の前日を基準に確認する
原則は、初診月の前々月までの加入期間のうち、納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あることです。初診日が2036年3月31日までで、その日に65歳未満なら、初診月の前々月までの直近1年間に未納がないという特例もあります。後から納めれば必ず要件を満たせるわけではありません。
障害厚生年金の等級は1~3級です。障害認定日での請求と、後から悪化した場合の事後重症請求では受給開始が異なります。事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までに提出が必要で、支給は請求した月の翌月分からです。
今日やること
- 最初の受診先、受診時期、その後の転院先を時系列にする。
- 当時の勤務先と加入していた年金制度を確認する。
- 年金事務所に初診日の証明方法と納付記録の確認を依頼する。
診察券などは相談の手掛かりです。それだけで初診日を証明できると決めつけず、必要な証明書類を窓口で確認してください。
参考にした公式情報
制度情報の確認日:2026年9月20日
