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遺族基礎年金はすべての遺族が対象になるわけではない
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者など一定の要件を満たす人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族の生活を支える制度です。ただし、受給できる遺族は原則として「子のある配偶者」または「子」です。
制度上の「子」には年齢要件がある
遺族基礎年金でいう子は、原則として18歳になった年度の3月31日までにある人です。また、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子も対象になる場合があります。
そのため、配偶者がいても対象となる子がいない場合は、遺族基礎年金の対象にならないことがあります。遺族厚生年金など別の制度の対象になる可能性はあるため、加入していた年金制度も確認しましょう。
亡くなった人の保険料納付状況も重要
受給には、亡くなった人について一定の保険料納付要件があります。加入期間や死亡日の時期などによって判定が変わるため、未納期間がある場合でも自己判断せず、年金事務所などで確認することが大切です。
遺族厚生年金と同時に受け取れる場合がある
亡くなった人が厚生年金に加入していた場合などは、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金の対象になることがあります。制度ごとに対象者や計算方法が異なるため、「国民年金だけ」「厚生年金だけ」と切り分けず、両方を確認するのが基本です。
今日やること
実際の請求では、死亡の事実、続柄、生計維持関係などを確認する書類が必要になります。状況によって必要書類が異なるため、最寄りの年金事務所や年金相談窓口で事前に確認すると手続きが進めやすくなります。
親と子に別々の満額が支給される制度ではない
子のある配偶者が遺族基礎年金を受給している間、子本人への支給はありません。また、子に生計を同じくする父または母がいる間も、子への支給は停止されます。対象の子がいるだけで、必ず全員が受け取れるわけではありません。
亡くなった人が国民年金の加入中だった場合などは、原則として納付済・免除期間が加入期間の3分の2以上必要です。死亡日が2036年3月31日までで亡くなった人が65歳未満なら、死亡月の前々月までの直近1年間に未納がない特例があります。老齢基礎年金の受給資格を満たしていた人についての別の受給要件では、原則25年以上の資格期間が必要です。
今日確認すること
亡くなった人の年金加入歴、子の生年月日、同居・送金など生活費の負担関係を整理し、年金事務所へ「遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を確認したい」と相談してください。
参考にした公式情報
制度情報の確認日:2026年9月20日
