相続放棄を考えているとき|3か月の期限・借金・家庭裁判所で今日やること

亡くなった家族に借金、未払い税金、連帯保証、事業債務などがありそうなときは、預貯金や不動産だけでなく、マイナスの財産も含めて相続を考える必要があります。

相続放棄には原則として自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月という期限があります。期限内に判断できない場合は、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる方法があります。

今日やること

  1. 自分が相続人になったことを知った日を記録する
  2. 亡くなった人の最後の住所地を確認する
  3. 預貯金、不動産、借金、保証、税金を調べ始める
  4. 相続財産を売る・使う・名義変更する前に専門家へ確認する
  5. 3か月以内に判断できないなら期間伸長を検討する

相続放棄とは

相続放棄は、亡くなった人の預貯金、不動産などの権利と、借金などの義務を一切受け継がないための家庭裁判所の手続です。「借金だけ放棄して預金だけ受け取る」という選び方はできません。

親族間で「私は相続しない」と話しただけ、遺産分割協議書に取り分ゼロと書いただけでは、家庭裁判所で行う相続放棄と同じ効果にはなりません。

3か月はいつから数える?

裁判所は、相続放棄の申述期間を「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と案内しています。通常は、死亡の事実と、自分が相続人であることを知った時点が基準になります。

先順位の相続人が放棄したことで、後から自分が相続人になった場合は、その事実を知った時点が問題になります。起算日には個別事情があるため、死亡日から3か月を過ぎていても自己判断で諦めず、家庭裁判所や弁護士・司法書士へ相談してください。

申述する家庭裁判所と費用

申述先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便料が必要です。郵便料は裁判所ごとに異なります。

基本的な書類は相続放棄申述書、亡くなった人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本などです。亡くなった人との関係や相続順位によって、追加の戸籍が必要になります。

財産と借金を調べる

  • 預貯金、現金、有価証券、保険金
  • 土地、建物、共有持分、農地、山林
  • 自動車、貴金属、事業用資産
  • 住宅ローン、カード、消費者金融、個人間の借金
  • 税金、家賃、医療費、公共料金、事業上の未払い
  • 連帯保証、保証債務、訴訟・差押えに関する通知

通帳、郵便物、スマートフォン、契約書、確定申告書、登記事項証明書などから確認します。信用情報機関への開示請求も検討できますが、すべての債務が分かるとは限りません。

判断できないときは期間伸長

3か月以内に財産調査をしても、単純承認、限定承認、相続放棄のどれを選ぶか決められない場合、家庭裁判所へ相続の承認または放棄の期間伸長を申し立てることができます。

申し立てれば必ず認められるわけではありません。期限が来る前に、調査中の財産・債務、決められない理由、必要な期間を整理して申し立てます。

相続財産を勝手に処分しない

相続財産の全部または一部を処分すると、相続を単純承認したものと扱われ、相続放棄が難しくなる場合があります。次の行為は、実行前に法律の専門家へ確認してください。

  • 亡くなった人の預金を自分の生活費に使う
  • 車、不動産、貴金属などを売却・名義変更する
  • 借金を相続財産から選んで支払う
  • 価値のある家財を持ち帰り、自分のものとして使用する
  • 債権を取り立てて自分の口座へ入れる

腐敗しやすい物の処理、葬儀費用、住居の安全確保などには個別判断があります。「保存・管理」と「処分」の境界は一律ではないため、高額な支出や名義変更の前に相談してください。

請求書や督促が届いたとき

債権者へは、相続放棄を検討中であること、家庭裁判所への申述予定または申述日を伝え、書類を保存します。自分の債務だと認める書面への署名や、一部支払いを求められた場合は、応じる前に相談してください。

被相続人○○の相続について、現在、相続財産と債務を調査し、相続放棄を検討しています。請求内容と契約資料を文書で送付してください。回答・支払いについては専門家へ確認のうえ連絡します。

自分が放棄すると誰が相続人になる?

子など先順位の相続人が全員放棄すると、父母・祖父母、さらに兄弟姉妹やその代襲相続人へ相続順位が移る場合があります。相続放棄は各相続人が個別に行う手続です。

家庭裁判所が次順位の親族へ自動的に事情を説明してくれるとは限りません。放棄によって次に相続人となり得る親族には、期限判断ができるよう早めに知らせることを検討します。

放棄後の家や家財の管理

相続放棄が受理されても、家、土地、家財が自動的に消えたり、国がすぐ管理したりするわけではありません。民法940条では、放棄した時に相続財産に属する財産を現に占有している人は、その財産を相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同じ注意をもって保存する必要があります。現に占有していない財産まで一律に保存義務を負うわけではありません。

空き家の倒壊、漏水、火災などの危険がある場合は、勝手に売却せず、家庭裁判所、自治体、弁護士・司法書士へ管理方法を相談してください。

相談先

  • 亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 法テラス、弁護士会、司法書士会の相談窓口
  • 税金が関係する場合は税務署・税理士
  • 空き家や生活上の問題は所在地の自治体

やってはいけないこと

  • 3か月を死亡日から機械的に数え、個別事情を確認しない
  • 親族間の口約束だけで放棄したと思う
  • 預金を引き出し、自分のために使う
  • 借金の一部を慌てて支払う
  • 財産調査が終わらないのに期間伸長を申し立てず期限を迎える

まとめ

相続放棄を考えているときは、自分が相続人になったと知った日と3か月の期限を確認し、亡くなった人の財産・借金・保証を調べます。申述先は亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

判断できない場合は、期限内に期間伸長を検討します。相続財産を売る、使う、名義変更する、借金を支払うなどの行為は、相続放棄へ影響する場合があるため、先に専門家へ確認してください。

公式情報

公式情報確認日:2026年8月8日
次回確認予定:2026年10月1日
必要書類、郵便料、管轄、個別行為が相続承認に当たるかは事情により異なります。