家賃が払えないときの相談先|住居確保給付金と今日やること

対象者:家賃の支払いが難しく、住まいを失う心配がある人です。結論:家賃の支払いが難しいときは、滞納が長引く前に、お住まいの地域の自立相談支援機関へ連絡してください。収入や預貯金などの要件を満たせば、住居確保給付金で一定期間の家賃相当額が支給される可能性があります。

手続きの流れ:今日やること

  1. 賃貸借契約書、家賃の請求書、督促状、退去に関する書類を一か所に集める
  2. 本人確認書類、世帯全員の収入が分かる書類、通帳、離職や勤務減少を示す書類を用意する
  3. 市区町村の代表電話または自立相談支援機関へ「家賃が払えず、住居確保給付金と生活相談をしたい」と伝える
  4. 支払日前なら、大家・管理会社へ支払いが難しいことを早めに連絡し、相談内容と日時を記録する

家賃だけでなく食費や光熱費も足りない場合は、そのことも相談時に伝えてください。住居確保給付金だけで解決しない場合は、家計改善支援や生活保護など別の支援につながることがあります。

最初の相談先は自立相談支援機関

自立相談支援機関は、住まい、仕事、家計、生活全般の相談窓口です。自治体が直接運営する場合と、社会福祉法人やNPOなどへ委託している場合があります。住居確保給付金の申請や相談も、最寄りの自立相談支援機関で受け付けています。

窓口名は自治体によって異なります。厚生労働省の住居確保給付金の申請・相談窓口で地域を選ぶか、市区町村の代表電話へ連絡してください。

住居確保給付金を利用できる可能性がある人

家賃相当分の主な対象は、世帯の生計を主に支えている人が、次のいずれかに当てはまる場合です。

  • 離職または廃業から2年以内
  • 本人の責任や都合によらず、給与などを得る機会が離職・廃業と同程度まで減少した

このほか、世帯収入、預貯金、求職活動などの要件があります。収入の基準は「市町村民税均等割が非課税となる水準の月額」と家賃額を基に判定され、預貯金の基準は自治体が定める基準額の6か月分で、100万円が上限です。具体的な金額は、地域と世帯人数によって異なります。

求職活動の要件として、自立相談支援機関との面接、ハローワーク等での職業相談、求人への応募などを求められることがあります。自営業者は、状況により事業再生に向けた活動を認められる場合があります。

支援内容:支給される内容と期間

市区町村が定める上限の範囲で、実際の家賃額が原則3か月間支給されます。要件を満たす場合は2回まで延長され、最長9か月となることがあります。

給付金は原則として、自治体から大家や不動産仲介業者などへ直接支払われます。本人の口座へ自由に使える生活費として振り込まれる制度ではありません。

制度の詳細は、厚生労働省の住居確保給付金の制度概要で確認できます。

家賃の低い住宅へ移る費用も対象になる場合がある

2025年4月から、収入が大きく減り、家計を改善するために家賃の低い住宅へ転居する必要がある人を対象として、転居に必要な費用を支給する仕組みが始まりました。対象条件や上限は自治体ごとに確認が必要です。

今の家賃を払い続けることが難しく、転居費用も用意できない場合は、「家賃相当分だけでなく、転居費用分の対象にもなるか確認したい」と相談窓口へ伝えてください。制度変更の概要は、厚生労働省の令和7年4月の主な制度変更で確認できます。

申請時に用意する書類

厚生労働省が案内する主な書類は次のとおりです。事情により追加書類を求められる場合があります。

  • 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードの表面、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票など
  • 収入が分かる書類:申請者と世帯員の給与明細、年金など公的給付の証明書
  • 預貯金が分かる書類:申請者と同居親族などの通帳の写し
  • 離職・廃業を示す書類:離職票、離職証明書、廃業届など
  • 勤務機会の減少を示す書類:勤務日数や時間の減少が分かるシフト表、会社からの通知など

顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2種類以上を求められることがあります。書類が一部足りなくても、まず窓口へ相談し、何を代わりに提出できるか確認してください。

利用できない場合の代替策:住居確保給付金だけで足りないとき

家計改善支援

収入と支出を整理し、滞納、債務、保険料や税金などを含めて家計の立て直しを支援します。自立相談支援機関で、住居確保給付金と一緒に相談できます。

居住支援

すでに住まいがない、ネットカフェなど不安定な場所で生活している場合は、一定期間の宿泊場所や生活支援につながることがあります。「今夜の居場所もない」と最初に伝えてください。

生活保護

家賃だけでなく生活費全体が足りず、利用できる資産や収入を活用しても最低限度の生活を維持できない場合は、生活保護を申請できる可能性があります。相談・申請先は、お住まいの地域を所管する福祉事務所です。

仕事を失った、または勤務が大きく減ったことが家賃不足の原因になっている場合は、失業給付・職業訓練・年金や保険料の手続きも同時に確認してください。

厚生労働省は、必要書類がそろっていなくても申請でき、住むところがない人も申請できると案内しています。親族へ相談してからでなければ申請できない、ということもありません。詳しくは生活保護を申請したい方へを確認してください。

注意点:期限と地域差

  • 家賃相当分では、離職・廃業後2年以内という要件があります。
  • 支給上限額、収入基準、資産基準、必要書類、窓口名は自治体や世帯人数で異なります。
  • 全国一律の単純な申請締切日が案内されている制度ではありませんが、滞納や退去手続きが進む前の相談が重要です。
  • 退去日、支払期限、裁判所や管理会社から届いた書類に期限が書かれている場合は、その日付を相談時に必ず伝えてください。

電話で伝える言葉

家賃の支払いが難しく、このままだと住まいを失う心配があります。住居確保給付金の対象になるか確認したいです。生活費も不足しているので、利用できる支援を一緒に相談したいです。

制度名を正確に説明できなくても相談できます。家賃の支払日、滞納額、収入が減った時期、現在の手持ち資金、同居家族の人数を伝えられるようにしておくと話が進みやすくなります。

確認済み事実と編集上の提案

確認済み事実:住居確保給付金の対象要件、支給期間、支払先、申請窓口、必要書類、転居費用支援、生活困窮者自立支援制度、生活保護の申請に関する説明は、厚生労働省の公式情報で確認しました。

編集上の提案:大家・管理会社への早めの連絡、書類を一か所に集めること、相談日時を記録することは、手続きを進めやすくするための実務上の提案です。支払い猶予や分割が認められることを保証するものではありません。

公式情報確認日:2026年7月23日
対象地域:日本全国(支給額・窓口・運用には地域差あり)
次回確認予定日:2027年4月1日