退職したのに離職票が届かず、失業給付の手続きを始められない場合は、会社から届くまで何週間も待ち続けないでください。会社の処理状況を確認し、届かなければ住居地を管轄するハローワークへ相談できます。
離職票は、雇用保険の基本手当などを申請するための重要書類です。会社が発行するのではなく、会社が離職手続きを行い、ハローワークが内容を確認して交付します。
今日やること
- 会社へ離職票を希望した記録を確認する
- 会社がハローワークへ手続済みか、送付日と方法を聞く
- マイナポータルへ届いていないか確認する
- 退職から相当日数が経過していれば管轄ハローワークへ相談する
- 離職理由と賃金額の記載が正しいか確認する
会社の手続期限
厚生労働省は、雇用保険に加入していた従業員が離職した場合、会社が資格喪失届と離職証明書を、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に事業所を管轄するハローワークへ提出するよう案内しています。
ただし、会社の提出後にハローワークの審査と交付、会社から本人への郵送があるため、退職から10日で必ず手元へ届くという意味ではありません。会社へは次の点を具体的に確認します。
- 資格喪失届と離職証明書を提出した日
- 電子申請か窓口提出か
- 離職票が会社へ返送されたか
- 本人へ発送した日、宛先、郵送方法
- マイナポータル直接交付の対象か
会社への連絡例
○月○日に退職し、離職票の交付を希望しています。失業給付の手続きに必要なため、ハローワークへの資格喪失届・離職証明書の提出日と、離職票の発送予定日をメールでお知らせください。
電話だけでなく、メールや書面でも残します。「担当者が休み」「給与計算が終わっていない」と言われた場合も、提出予定日を確認してください。
マイナポータルで受け取る場合
2025年1月20日から、条件を満たす人は離職票をマイナポータルで直接受け取れるようになっています。
- マイナンバーと雇用保険被保険者番号が適切にひも付いている
- 本人がマイナポータルと雇用保険WEBサービスを連携している
- 会社が離職手続きを電子申請で行う
この条件を満たさない場合は、従来どおり会社経由で交付されます。会社から「電子で届く」と言われたら、マイナポータルのお知らせと連携状況を確認してください。
会社が手続をしない・連絡が取れないとき
会社が離職票を交付しない、事業主が行方不明、督促しても処理されない場合は、住居地を管轄するハローワークへ早めに相談します。
一部のハローワークでは、退職日の翌日から数えて12日目以降、離職票がない状態でも失業給付の仮手続を案内しています。実施方法や必要書類は地域で異なるため、来所前に管轄窓口へ電話で確認してください。
ハローワークへ持っていくもの
- マイナンバーカードなどの本人確認書類
- 退職証明書、解雇通知書、退職届の控え
- 雇用契約書、給与明細、勤務先情報
- 会社へ離職票を求めたメールや書面
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
- 写真など、窓口から案内された受給手続書類
仮手続後も、離職票が交付されたら提出を求められます。会社名、所在地、電話番号、雇用保険被保険者番号が分かるものを準備しておくと確認が進みます。
離職理由が違うとき
届いた離職票の離職理由が、実際と違っていないか確認してください。たとえば、解雇や雇止めなのに自己都合と記載されている、退職勧奨の経緯が反映されていないなどです。
離職理由に異議がある場合は、受給手続時にハローワークへ伝え、解雇通知、メール、録音、就業規則、雇用契約書などを提出します。最終的な離職理由は、会社の記載だけでなく、本人の主張と資料も確認してハローワークが判定します。
離職票が届くまでに並行して行うこと
- ハローワークで求職申込みの準備をする
- 健康保険の任意継続・国民健康保険を確認する
- 国民年金の加入・免除申請を確認する
- 住居確保給付金や生活相談の対象を確認する
- 給与・退職金・未払い残業代の精算を確認する
雇用保険の基本手当には受給期間があります。離職票が遅れているからと、他の手続まで止めないようにします。
やってはいけないこと
- 会社から届くまで何か月も待つ
- 離職理由を確認せず、そのまま受給手続を終える
- 会社との連絡を電話だけで済ませる
- 離職票がないことを理由にハローワークへ相談しない
- 退職証明書や給与明細を捨てる
まとめ
離職票が届かないときは、まず会社へ提出日・発送日・交付方法を確認します。マイナポータルの対象かも確認し、退職から相当日数が経過している、会社が処理しない、連絡が取れない場合は、住居地を管轄するハローワークへ相談してください。
離職票が届いたら、賃金額と離職理由を確認します。内容が違う場合は、証拠を持って受給手続時に異議を伝えます。
公式情報
- ハローワーク:雇用保険の具体的な手続き
- 厚生労働省:雇用保険Q&A 労働者の皆様へ
- 厚生労働省:雇用保険制度Q&A 事業主の皆様へ
- 厚生労働省:離職票のマイナポータル直接交付
- 三重労働局:離職票が届かない場合の仮手続(地域運用例)
- ハローワーク所在地一覧
公式情報確認日:2026年8月8日
次回確認予定:2026年10月1日
仮手続の開始時期、必要書類、窓口の受付方法は地域のハローワークで異なります。