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ひとり親控除とは?対象になる人と35万円控除の確認ポイント

この記事の内容

ひとり親控除は一定の要件を満たすひとり親向けの所得控除

ひとり親控除は、婚姻していない人などで一定の要件を満たす場合に受けられる所得控除です。所得税では控除額は35万円です。

主な確認ポイントは3つ

  1. 婚姻状況など:原則として婚姻していないこと、または配偶者の生死が明らかでない一定の場合であること。
  2. 生計を一にする子がいること:子の所得や、他の人の扶養親族等になっていないかも確認が必要です。
  3. 本人の合計所得金額:500万円以下であることが要件です。

事実婚とみなされる関係がある場合は注意

住民票などの状況から、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいると認められる場合は、ひとり親控除の対象にならないことがあります。法律上の婚姻届を出していないという理由だけで対象になるとは限りません。

子の所得基準は税制改正に注意する

生計を一にする子の総所得金額等は、2025年分では58万円以下です。2026年分から62万円以下となる改正は2026年12月1日施行です。施行前の年途中の申告等には別の適用関係があるため、年分と申告時期を分けて確認してください。子が他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないことも必要です。

年末調整で漏れた場合は確定申告で確認

勤務先での年末調整で必要な申告をしていなかった場合でも、要件を満たしていれば確定申告で控除を受けられることがあります。家庭状況や所得が年の途中で変わった場合は、12月31日時点の状況を基準に確認しましょう。

35万円が返金されるわけではない

35万円は所得から差し引く額です。実際の税負担の軽減額は所得やほかの控除などによって変わります。この記事は所得税の説明で、住民税と同じ控除額ではありません。

今日やること

本人と子の所得見込み、子を誰の扶養として申告しているか、婚姻・事実婚に関する状況を整理します。給与収入と所得は同じ金額ではないので、源泉徴収票などで確認し、勤務先の年末調整担当者または税務署へ相談してください。

参考にした公式情報

制度情報の確認日:2026年9月20日

SOURCES

公式情報・確認元