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扶養控除は扶養親族の年齢などで控除額が変わる
所得税の扶養控除は、納税者に控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除です。控除額は扶養親族の年齢や同居状況などによって異なります。
主な控除額
- 一般の控除対象扶養親族:38万円
- 特定扶養親族:63万円
- 老人扶養親族(同居老親等以外):48万円
- 同居老親等:58万円
年齢の判定や所得要件などがあるため、家族を扶養しているという生活上の実態だけで控除対象になるとは限りません。
同居老親等は「同じ家にいるか」だけで決まらない
老人扶養親族のうち、納税者または配偶者の直系尊属で、一定の同居要件を満たす場合は同居老親等として控除額が大きくなります。病気の治療のため長期入院している場合は同居扱いとなることがありますが、老人ホーム等へ入所している場合は一般に同居とは扱われません。
扶養親族本人の所得も確認する
扶養控除には、扶養される人の所得要件があります。税制改正により基準額が変わる年もあるため、給与収入だけで判断せず、その年分の所得要件を国税庁の最新情報で確認してください。
年末調整と確定申告で確認する
会社員は年末調整で扶養控除を反映するのが一般的ですが、年の途中で家族の就職・退職・同居状況が変わった場合は、年末時点の状況を確認する必要があります。年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告で修正できることがあります。
年齢区分と2026年分の所得基準
原則として12月31日の年齢で判定します。控除対象は16歳以上で、19歳以上23歳未満が特定扶養親族、70歳以上が老人扶養親族です。16歳未満には所得税の扶養控除はありません。
扶養親族の合計所得金額は2025年分では58万円以下。2026年分から62万円以下となる改正は2026年12月1日施行です。給与収入の金額とそのまま比較せず、その年分の給与所得控除を反映して所得を計算します。施行前の年途中の申告等は国税庁の適用案内を確認してください。
ほかにも、生計を一にする配偶者以外の親族等であること、事業専従者の除外などの条件があります。国外に住む親族には年齢・送金等の追加条件があるため、国内の親族と同じ確認だけでは足りません。
今日やること
家族の生年月日、所得の見込み、居住先、ほかの家族の扶養申告との重複を確認します。控除額は税額そのものではありません。税法上の扶養と健康保険の被扶養者認定も別制度です。
参考にした公式情報
制度情報の確認日:2026年9月20日
