この記事の内容
基本手当は再就職までの生活を支える雇用保険の給付
雇用保険の基本手当は、離職した人が失業中の生活を心配しすぎずに求職活動を続け、早期の再就職を目指せるよう支給される給付です。
給付日数は一律ではない
所定給付日数は、離職時の年齢、雇用保険の被保険者期間、離職理由などによって決まり、一般に90日から360日の範囲です。
倒産・解雇などでは手厚くなる場合がある
倒産や解雇などで離職を余儀なくされた特定受給資格者や、一定の特定理由離職者は、一般の離職者より給付日数が手厚くなる場合があります。自己都合か会社都合かの表示だけでなく、実際の離職理由の認定が重要です。
まずハローワークで受給資格を確認
離職票を受け取ったら、住所地を管轄するハローワークで求職申込みと受給資格の確認を行います。離職理由の記載に事実と異なる点がある場合は、そのままにせず相談しましょう。
給付だけでなく再就職支援も使う
基本手当は求職活動とセットの制度です。求人紹介、職業相談、職業訓練なども利用し、給付期間を再就職準備に活用することが大切です。
一般の離職者は90日・120日・150日
倒産・解雇等や就職困難者の区分に当たらない一般の離職者は、算定基礎となる被保険者期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です。360日は誰でも選べる日数ではありません。
受給資格と「受け取れる期限」は別に確認する
働く意思と能力があって求職中であることに加え、原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。特定受給資格者・特定理由離職者は、離職前1年間に6か月以上でも受給資格を満たす場合があります。
受給期間は原則、離職日の翌日から1年間です。給付日数が残っていても期間を過ぎると受け取れなくなるため、申込みを先延ばしにしないことが大切です。病気・育児等で引き続き30日以上働けない場合には受給期間の延長を相談できます。65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金の確認が必要です。
今日やること
離職日、離職理由、これまでの加入期間を整理し、離職票の記載と実際の事情を照合します。給付制限の有無、失業認定日、受給期間満了日も一緒に確認してください。
参考にした公式情報
制度情報の確認日:2026年9月20日
