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仕事・労働

育児時短就業給付金とは?時短勤務で賃金が下がったときの支援

この記事の内容

育児時短就業給付金は時短勤務中の収入低下を支える制度

育児時短就業給付金は、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者が、2歳未満の子を養育するために週の所定労働時間を短縮したことで賃金が低下した場合に支給される給付です。

賃金が大きく下がった月は10%相当が目安になる場合がある

厚生労働省の案内では、支給対象月の賃金が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合、原則としてその月の賃金額の10%相当が支給額の考え方になります。

賃金が90%を超えると支給率は調整される

賃金が開始時賃金月額の90%を超え100%未満の場合は、賃金と給付の合計が開始前の賃金月額を超えないよう支給率が調整されます。また、支給限度額もあります。

毎年8月の基準改定にも注意

支給限度額などは毎年8月1日に改定されるため、過去の記事や古い早見表だけで金額を判断しないようにしましょう。

会社とハローワークの両方で手続き確認を

勤務形態や賃金の取り扱いによって必要書類が変わるため、時短勤務を始める前後に会社の担当者とハローワークへ確認すると安心です。

育児休業を取っていなくても対象になり得る

育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同じ子について時短勤務を始めた場合、または原則として開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(満たさない場合は80時間以上)の完全月が12か月以上ある場合などに受給資格を確認します。育休からの復帰だけに限った給付ではありません。

減った賃金の10%ではなく、時短中に支払われた賃金が基準

例えば、開始時の賃金月額が30万円、対象月の賃金が24万円なら80%の水準です。ほかの支給条件を満たし、限度額等による調整がない場合、給付は24万円の10%の2万4,000円となります。減収6万円の10%を支給する計算ではありません。

対象月の賃金が開始時の賃金月額以上の場合などは支給されません。勤務先の時短勤務制度を利用できる期間と、この給付の対象となる子の年齢は同じとは限りません。

今日やること

子の生年月日、時短開始日、変更前後の週所定労働時間、対象月の給与明細をまとめ、会社の担当者に受給資格確認と支給申請の予定を確認してください。給付の支給限度額・最低額は対象月の公式案内で確認します。

参考にした公式情報

制度情報の確認日:2026年9月20日