本文へ移動
言語 / Language
仕事・労働

60歳以降に賃金が下がったら?高年齢雇用継続給付の対象と支給率

この記事の内容

高年齢雇用継続給付は60歳以降も働く人の賃金低下を支える

高年齢雇用継続給付は、一定の雇用保険加入歴がある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳時点と比べて賃金が大きく下がった状態で働き続ける場合に対象となる制度です。

被保険者期間5年以上などの要件がある

対象になるには、原則として雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あることなどの要件があります。

賃金が75%未満に低下したかが一つの目安

原則として60歳以降の各月の賃金が60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合に支給対象となり得ます。低下率に応じて支給額が変わります。

制度改正後の支給率を確認する

60歳に達した日(その時点の被保険者期間が5年未満なら5年に達した日)が2025年4月1日以降の人は、各月の賃金の最大10%です。その基準日が2025年3月31日以前の人には、最大15%の仕組みが引き続き適用されます。単に支給月が2025年4月以降という理由で全員が10%になるわけではありません。

定年再雇用時は会社任せにしない

再雇用契約で給与体系が変わる場合、対象になる可能性があります。賃金台帳や雇用保険の加入歴を確認し、会社の担当者やハローワークへ相談しましょう。

最大の支給率になる賃金低下の水準

  • 最大10%の対象者:基準となる賃金の64%以下なら原則10%。64%超75%未満では支給率を調整。
  • 最大15%の対象者:基準となる賃金の61%以下なら原則15%。61%超75%未満では支給率を調整。

基準賃金30万円、対象月18万円なら低下率は60%。ほかの要件を満たし限度額等の調整がない場合、最大10%の区分では1万8,000円、最大15%の区分では2万7,000円です。

今日やること

支給限度額は毎年8月に改定されます。また、基本手当を受けずに働き続ける場合の基本給付金と、受給後に再就職する場合の再就職給付金では要件が異なります。60歳到達日、雇用保険の期間、再雇用前後の賃金、基本手当の受給歴をそろえてハローワークへ相談しましょう。

参考にした公式情報

制度情報の確認日:2026年9月20日

SOURCES

公式情報・確認元