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医療・介護

出産手当金はいくら・いつまで?会社を休んだときの支給期間と計算

この記事の内容

出産手当金は出産のため会社を休んだ被保険者向けの給付

健康保険の被保険者が出産のため仕事を休み、その期間について給与の支払いを受けなかった場合などに、出産手当金が支給されます。

対象期間は原則「産前42日・産後56日」

出産日以前42日、多胎妊娠では98日から、出産日の翌日以後56日までの範囲で、会社を休んだ期間が対象です。出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も対象になります。

1日当たりの支給額は標準報酬月額を基に計算

一般には、支給開始日の属する月を含む直近12か月間の各標準報酬月額の平均額を30で割り、その3分の2相当を1日当たりの支給額として計算します。加入期間が12か月未満の場合は別の計算ルールがあります。

給与が一部出る場合は差額支給になることがある

休業中に給与が支払われても、その日額が出産手当金の日額より少ない場合は差額が支給されることがあります。

退職予定がある人は退職日の扱いに注意

資格喪失後も一定要件を満たせば継続して受けられる場合がありますが、退職日の勤務状況などが影響します。退職前に協会けんぽや会社へ確認しましょう。

出産当日も産前の期間に含まれる

出産予定日より後に生まれた場合は予定日を起点に産前を数え、遅れた日数も対象になります。出産当日は産後1日目ではなく、産前側に含めます。

計算例と加入期間が短い場合

12か月の標準報酬月額がすべて30万円なら、30万円÷30×3分の2で日額約6,667円です。実際には所定の端数処理を行います。手取り給与の3分の2ではありません。

協会けんぽで支給開始前の加入期間が12か月未満の場合は、本人の継続した標準報酬月額の平均と、協会けんぽが定める全被保険者の平均額を比べ、低い方を使います。適用される平均額は支給開始時期で確認してください。

今日やること

本人の申請に加え、医師・助産師や事業主の証明欄があるため、出産する医療機関と勤務先に記入の時期を確認します。退職後の継続給付は、資格喪失前に被保険者期間が継続1年以上あり、退職日に受給中または受給できる状態であることなどが必要です。退職日に出勤すると、資格喪失後の給付は受けられません。

被扶養者の出産費用に対する出産育児一時金とは別の給付です。会社の健康保険に本人として加入しているかを先に確認してください。

参考にした公式情報

制度情報の確認日:2026年9月20日

SOURCES

公式情報・確認元