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医療・介護

出産育児一時金は50万円?直接支払制度と差額申請の仕組み

この記事の内容

出産育児一時金は出産費用の負担を軽くする制度

健康保険の被保険者または被扶養者が出産したときは、出産育児一時金の対象となります。多胎児の場合は胎児数分が支給されます。

一定の出産では1児につき50万円

2023年4月1日以降、産科医療補償制度の加入機関で在胎週数22週以降に出産した場合、1児につき50万円が法定給付額です。同制度の未加入機関での出産や、在胎22週未満の出産は48万8,000円です。

直接支払制度なら窓口負担を抑えやすい

直接支払制度を使うと、協会けんぽから医療機関等へ一時金が直接支払われ、本人が窓口で準備する金額を減らせます。

出産費用の直接支払
図:出産費用の直接支払(説明用)

出産費用が一時金より少なければ差額申請を確認

実際の出産費用が一時金の額を下回った場合は、差額の支給を受けられることがあります。医療機関の明細や直接支払制度の利用状況を確認し、必要な手続きを行いましょう。

帝王切開など保険診療では高額療養費も確認

帝王切開など健康保険が適用される分娩で医療費が高額になった場合は、高額療養費制度の対象になることがあります。

対象となる出産と加入先

協会けんぽの案内では、妊娠85日(4か月)以降の出産が対象で、早産・死産・流産・人工妊娠中絶も含まれます。国民健康保険など別の医療保険に加入している場合は、その保険者へ手続きを確認してください。

直接支払制度は医療機関への確認が必要

出産費用が給付額を超えたら超過分を窓口で支払い、給付額より少なければ保険者へ差額の支給を申請します。給付額50万円で費用55万円なら窓口で5万円、費用40万円なら差額10万円が目安です。入院前に制度の利用可否と合意書の手続きを確認しましょう。

直接支払制度を使わない場合などには、出産費用をいったん支払ってから請求する方法もあります。医療機関の領収・明細書と制度利用の書類を保管してください。同じ出産について複数の保険者から二重に受け取ることはできません。

今日やること

出産予定の医療機関に費用の見積りと直接支払制度の利用を確認し、加入先の保険者へ差額請求の方法を確認します。退職や転職の前後は、どの保険者へ請求するかも相談してください。

参考にした公式情報

制度情報の確認日:2026年9月20日

SOURCES

公式情報・確認元