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お金・支払い

国民年金の付加保険料は月400円|何年で元が取れる?対象者と注意点

この記事の内容

付加保険料は月400円を上乗せして将来の年金額を増やす制度

国民年金第1号被保険者や一定の任意加入被保険者は、定額保険料に月400円の付加保険料を上乗せして納めることができます。

付加年金額は「200円×納付月数」

老齢基礎年金を受け取るときの付加年金額は、年額で200円×付加保険料を納めた月数です。割引や繰上げ・繰下げ、税金等を考慮しない単純計算では、2年で納めた付加保険料と同額、2年を超えると納付額を上回ります。

誰でも加入できるわけではない

対象は国民年金第1号被保険者や65歳未満の任意加入被保険者などです。保険料免除中など、付加保険料を納められないケースもあります。

過去にさかのぼって加入はできない

付加保険料の納付は申出をした月分から始まり、申出前の月へさかのぼって納めることはできません。

長期で国民年金に加入する人は比較して検討

少額で年金を上乗せできる一方、加入状況によって利用可否が変わります。国民年金基金など他制度との関係も含め、申込み前に年金事務所等で確認しましょう。

1年間納めた場合の例

月400円を12か月納めると合計4,800円です。付加年金は年200円×12か月=2,400円なので、通常の受給なら2年で4,800円になります。納付を始めてから2年で戻るという意味ではなく、年金の受給を開始してからの期間です。

国民年金基金には同時加入できない

国民年金基金の加入員は付加保険料を納められません。iDeCoとは併用できる場合がありますが、拠出限度額との関係を加入先の金融機関等で確認する必要があります。

保険料の免除・猶予・学生納付特例中は原則として加入できませんが、産前産後免除では付加保険料を納められます。農業者年金の被保険者は納付が義務となる別の扱いです。

今日やること

第1号被保険者または65歳未満の任意加入被保険者に該当するか、免除や基金の加入状況を確認し、市区町村または年金事務所で申出をします。申出月より前へ遡れないことと、申出後の保険料の納付期限は別の話です。

参考にした公式情報

制度情報の確認日:2026年9月20日

SOURCES

公式情報・確認元