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セルフメディケーション税制は「市販薬代の一部」を所得から差し引ける制度
セルフメディケーション税制は、一定の健康管理に取り組んでいる人が、対象となる市販薬を購入したときに利用できる医療費控除の特例です。自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った対象医薬品の購入費も含めて考えられます。
ただし、すべての市販薬が対象になるわけではありません。購入時のレシートや領収書で対象商品かどうかを確認し、申告に使う資料は保管しておくことが大切です。
通常の医療費控除とは同時に使えない
重要なのは、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は選択制だという点です。どちらか一方を選んで確定申告します。一度その年分について選択して申告した後は、更正の請求や修正申告で別の制度へ切り替えられないため、申告前に両方を比べる必要があります。
まず確認したい3つのポイント
- 対象となる市販薬か:パッケージやレシートの表示だけでなく、必要に応じて対象品目を確認します。
- 健康の保持増進や疾病予防のための一定の取組をしているか:健康診断、予防接種など制度上の要件を確認します。
- 通常の医療費控除と比べてどちらが有利か:医療機関に支払った医療費が多い年は、通常の医療費控除の方が適することがあります。
「薬代が多かったから使える」とは限らない
セルフメディケーション税制は、市販薬を多く買ったという事実だけで自動的に使える制度ではありません。対象医薬品であることに加え、制度上求められる健康管理の取組が必要です。また、通常の医療費控除とどちらを選ぶかで税額が変わることがあります。
年末や確定申告直前になってから慌てないためにも、対象薬の購入記録と医療費の記録を分けずに保管し、申告時に両制度を比較できる状態にしておくと安心です。
迷ったときは申告前に比較する
医療費控除は、家族構成や所得、医療費、対象薬の購入額によって結果が変わります。国税庁の最新案内を確認し、必要であれば税務署や税理士へ相談してから選択してください。
控除額は対象薬代から1万2,000円を差し引く
補填される保険金などを除いた年間の対象薬代が1万2,000円を超えた場合、その超過分が控除額です。上限は8万8,000円。例えば対象薬代が4万円で補填がなければ、控除額は2万8,000円です。この金額がそのまま還付されるわけではありません。
通常の医療費控除の適用下限は、10万円と総所得金額等の5%のうち低い方です。まず同じ年の費用を集計し、対象範囲の違いも含めて比較してください。健康診断などの一定の取組は申告する本人が行う必要があり、その取組の費用自体はこの特例の対象薬代に含めません。
申告前に用意するもの
- 対象薬と金額が分かる領収書、補填された金額の記録
- 申告する年に健康診断等を受けたことが分かる書類
- セルフメディケーション税制の明細書
領収書と取組の証明は、税務署から提示等を求められる期間に備えて原則5年間保管します。
今日やること
- 今年支払った医療費と、セルフメディケーション税制対象薬の購入額を分けて集計する。
- 申告する本人が健康診断・予防接種などの「一定の取組」を行ったか確認する。
- 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の控除額を比較し、申告前にどちらを使うか決める。
参考にした公式情報
制度情報の確認日:2026年9月20日
