この記事の内容
督促を待たないでください。払えないと分かった時点で、国保窓口と年金窓口へ別々に連絡します。
対象になる人:退職、失業、収入減少、病気などで国保料や国民年金保険料を払えない人です。
確認する制度:国保の所得・失業軽減、自治体減免・猶予、年金の全額・一部免除、納付猶予、失業特例です。
進める順番:納付書、離職書類、収入状況を集め、国保と年金それぞれの申請期限を確認します。
退職後:任意継続、国保、家族の扶養を期限内に比較してください。
ここは勘違いしないでください。国保の減免を申請しても年金は自動免除されません。一部免除では、減額後の保険料を払わなければ未納扱いになります。
払えない保険料を未納のまま放置しないでください。国保は市区町村、年金は市区町村または年金事務所へ、それぞれ申請が必要です。減免・免除・猶予として手続きを残せば、単なる未納より将来の医療・年金上の不利益を抑えられる場合があります。
今日やること|この順番で未納を申請へ変えてください
- 国保と年金の納付書、督促状、決定通知書を分けて集める
- 退職日、離職理由、世帯人数、現在の収入と預金残高を整理する
- 離職票、雇用保険受給資格者証・受給資格通知、健康保険資格喪失証明書を確認する
- 国保窓口へ「軽減・減免・納付猶予を確認したい」と連絡する
- 年金窓口へ「免除・納付猶予と失業特例を申請したい」と連絡する
保険料を払うと食費、家賃、医療費がなくなるなら、全額を無理に払ってから相談しないでください。国保・年金の窓口と同じ日に、自立相談支援機関へ家計全体を見せます。
国保と年金は、片方を申請してももう片方は動きません
国民健康保険は医療保険、国民年金は老齢・障害・死亡に備える年金制度です。国保の減免を申請しても年金は自動で免除されず、年金の免除申請をしても国保料は自動で減りません。
- 国保:市区町村の国民健康保険担当、または加入中の国民健康保険組合
- 年金:市区町村の国民年金担当、年金事務所、電子申請
退職後の健康保険は、期限が短いので先に比較してください
退職後の主な選択肢は、以前の健康保険の任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者です。保険料と条件を比較してください。
- 協会けんぽの任意継続:退職前の被保険者期間が継続2か月以上あり、資格喪失日(通常は退職日の翌日)から20日以内に申出書を提出します。
- 国民健康保険:通常、退職後14日以内に住所地の市区町村で加入手続きをします。
- 家族の被扶養者:家族の勤務先と健康保険者が、収入などの条件を判定します。
任意継続の公式案内:協会けんぽ・任意継続
国保は前年所得だけを見て、諦めないでください
所得が低い世帯の軽減
所得基準を下回る世帯では、均等割・平等割に当たる部分を7割、5割または2割減額する制度があります。未就学児の均等割は5割軽減されます。所得情報が確認できないと判定できない場合があるため、収入がない人も住民税申告の必要性を市区町村へ確認してください。
倒産・解雇・雇い止めなどの失業軽減
特定受給資格者または一定の特定理由離職者として雇用保険の受給資格がある場合、前年の給与所得を30%として国保料・税を算定する軽減を受けられる可能性があります。
雇用保険受給資格者証・受給資格通知の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34の場合が対象です。期間は離職日の翌日から、その日の属する年度の翌年度末までで、申請が必要です。
自治体の減免・納付猶予
災害、失業、休廃業、病気で現在の収入が落ちているなら、前年所得だけで「減らない」と決めないでください。自治体独自の減免・猶予がある場合があります。収入減少率、資産、対象月、申請期限を納期限前に確認します。
公式案内:厚生労働省・国民健康保険の保険料・保険税
年金は未納にせず、免除・猶予を申請してください
全額・一部免除
本人、世帯主、配偶者の前年所得などが基準以下の場合、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の対象になる可能性があります。一部免除は、減額後の保険料を納めないと未納扱いになるため注意してください。
納付猶予
20歳以上50歳未満で、本人と配偶者の所得が基準以下の場合は納付猶予を申請できます。世帯主の所得は審査しません。承認期間は受給資格期間に含まれますが、追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません。
失業・倒産・廃業の特例
失業、倒産、事業の廃止などを確認できる場合は、失業した本人の前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例があります。離職票、雇用保険受給資格者証・受給資格通知、廃業届などを用意します。配偶者や世帯主の所得審査が残る場合があります。
公式案内:日本年金機構・免除制度と納付猶予制度
退職後の国民年金加入は14日以内
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が退職し、厚生年金に加入しなくなった場合は、原則として国民年金第1号被保険者への切替が必要です。提出期限は退職日の翌日から14日以内で、住所地の市区町村が手続き先です。
家族の健康保険の被扶養者となり、国民年金第3号被保険者の要件も満たす場合は、家族の勤務先を通じて手続きします。公式案内:日本年金機構・国民年金の加入手続き
未納と免除・猶予は、同じではありません
- 全額免除:受給資格期間と老齢基礎年金額の一部に反映されます
- 一部免除:減額後の保険料を納めれば反映されます
- 納付猶予:受給資格期間には含まれますが年金額には反映されません
- 未納:受給資格期間にも年金額にも反映されず、障害・遺族基礎年金を受けられない原因になる場合があります
過去分があるから手遅れだと決めないでください。免除・納付猶予は、原則として申請時点から2年1か月前まで遡って申請できます。2026年度分の免除・納付猶予の対象期間は2026年7月から2027年6月までで、複数年度にまたがる場合は年度ごとに申請します。承認期間は10年以内なら追納できます。公式案内:免除等を申請できる期間
持っていくもの
- 国保・年金の納付書、決定通知書、督促状
- 本人確認書類、マイナンバー、基礎年金番号が分かるもの
- 健康保険資格喪失証明書
- 離職票、雇用保険受給資格者証・受給資格通知
- 給与明細、確定申告書、通帳など収入と資産が分かるもの
- 家賃、医療費、借入返済など生活状況が分かるもの
書類が足りないことを理由に、申請日を遅らせないでください。手元にあるものを持ち、代替資料と追加提出期限を確認します。
生活費も足りない場合
保険料を払うと食費、家賃、医療費がなくなる場合は、市区町村の自立相談支援機関へ家計全体を相談してください。失業した人は失業給付と退職後の手続き、医療費が高い人は高額療養費と医療費相談、生活全体が苦しい人は自立相談・生活保護も確認してください。
電話で伝える言葉
退職または収入減少で、国民健康保険料と国民年金保険料を払えません。国保の所得軽減・失業軽減・減免と、年金の免除・納付猶予・失業特例について、対象制度、必要書類、申請期限を確認したいです。
確認済み事実:退職後の保険選択と期限、国保の軽減・減免、年金の加入期限・免除・納付猶予・失業特例は、厚生労働省、協会けんぽ、日本年金機構の公式情報で確認しました。
公式情報確認日:2026年8月8日
対象地域:日本全国(国保の料率、減免、納付猶予、必要書類は自治体・国保組合により異なる)
次回確認予定日:2027年4月1日
