今夜泊まる場所がないとき|住居を失った人の相談先と今日やること

結論:今夜泊まる場所がない場合は、住所や必要書類がそろうまで待たず、現在地近くの自立相談支援機関または福祉事務所へ連絡してください。対象者:今夜の寝場所がない人、ネットカフェや知人宅を転々としている人、退去後の行き先がない人です。一時的な宿泊・衣食の支援、生活保護、住まい探しの支援につながる可能性があります。

手続きの流れ:今日やること

  1. 命や身体に危険がある場合は110番または119番へ連絡する
  2. 現在地、今夜眠れる場所があるか、所持金、同伴する子どもや家族の有無を確認する
  3. 市区町村の代表電話へ「今夜泊まる場所がなく、自立相談支援機関または福祉事務所へつないでほしい」と伝える
  4. 閉庁時間や窓口が分からない場合は、住まい・生活の困りごと相談「すまこま。」へ連絡する
  5. 身分証、通帳、携帯電話、薬、診察券、契約書など、手元にある重要物をまとめる

今日の食事がない、乳幼児・高齢者・障害者・病気の人が一緒にいる、薬が切れる、路上で夜を過ごす危険がある場合は、その緊急性を最初に伝えてください。

全国の住まい・生活相談「すまこま。」

厚生労働省が主催する「すまこま。」は、住むところや生活に不安がある人の相談を受け、地域の窓口へつなぐ相談サイトです。電話は0120-050-229、メール相談は24時間受け付けています。電話の受付状況や地域の窓口は、公式サイトで確認してください。

公式サイト:住まい・生活の困りごと相談「すまこま。」

「今日行くところがない」「家賃を払えず追い出されそう」「保証人や初期費用がなく住まいを探せない」など、困っている状況をそのまま伝えられます。相談先を調べるだけでなく、電話やメールから地域の支援窓口へつないでもらえる場合があります。

支援内容:自立相談支援機関の一時生活支援

生活困窮者自立支援制度では、住居がない人や、ネットカフェ、終夜営業の店、知人宅などを転々とする不安定な住居状態の人に対し、一時的な宿泊場所や衣食を提供する事業があります。

厚生労働省の案内では、収入等が一定水準以下の住居のない生活困窮者に、一定期間、原則3か月以内で宿泊場所や衣食を提供し、自立相談支援と連携して就労や住まいの確保を支援します。

ただし、実施状況、対象条件、利用できる施設、受付時間は地域により異なります。すべての自治体で同じ宿泊先が用意されているわけではありません。「一時生活支援事業または緊急の宿泊支援を利用できるか確認したい」と自立相談支援機関へ伝えてください。

公式案内:生活困窮者自立支援制度緊急に住まいが必要な方への一時生活支援

住む場所がなくても生活保護は申請できる

収入、預貯金、利用できる制度や資産を活用しても最低限度の生活を維持できない場合は、生活保護を申請できる可能性があります。住民票の住所や固定した住居がなくても申請できます。まずは現在いる場所の近くにある福祉事務所へ相談してください。福祉事務所での伝え方、必要書類、決定までの流れは、生活保護を申請したいときの手続きガイドで確認できます。

厚生労働省は、必要な書類がそろっていなくても申請でき、住むところがない人でも申請できると明記しています。施設へ入ることへの同意が申請条件ということもありません。同居していない親族へ先に相談してからでなければ申請できない、ということもありません。

公式案内:生活保護を申請したい方へ

福祉事務所で伝える言葉

現在住む場所がなく、今夜泊まれる場所もありません。所持金は〇円で、収入はありません。生活保護を申請したいです。申請手続きと、今日の宿泊・食事について利用できる支援を説明してください。

「相談したい」だけでなく、生活保護の申請を希望する場合は「申請したい」と明確に伝えます。相談日、担当者名、受け取った書類、次の連絡日時を記録してください。

居住支援法人は長く住める家を探す支援

居住支援法人は、低所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者など、賃貸住宅を借りることに困難がある人に対し、住宅情報の提供、入居相談、家賃債務保証、見守りなどを行う法人として都道府県が指定するものです。

一時宿泊施設とは役割が異なり、今夜必ず泊まれる場所を提供するとは限りません。緊急の居場所を自立相談支援機関や福祉事務所へ相談しながら、次に住む賃貸住宅を探す段階で利用します。

都道府県別の居住支援法人一覧は、国土交通省の住宅確保要配慮者居住支援法人についてで確認できます。保証人がいない、入居を断られる、見守りが必要などの事情を伝えてください。

DVや家族からの暴力で家を出る場合

配偶者、交際相手、家族からの暴力や脅迫があり、自宅へ戻ることが危険な場合は、一般の住まい相談だけでなく、警察やDV相談窓口へ安全確保を相談してください。差し迫った危険がある場合は110番です。

DV相談ナビは#8008で、近くの配偶者暴力相談支援センターなどへつながります。DV相談プラスではチャット相談も利用できます。加害者に閲覧履歴や通話履歴を確認される危険がある場合は、安全な端末や場所から利用してください。

公式案内:内閣府・配偶者からの暴力被害者支援情報

子どもや家族が一緒にいる場合

子ども、高齢者、障害者、妊娠中の人、病気やけがのある人が一緒の場合は、人数、年齢、健康状態、必要な薬や医療機器を最初に伝えます。一般の宿泊施設では対応が難しい場合があるため、福祉、医療、女性相談、児童相談など複数の機関が連携することがあります。

家族全員が同じ場所に泊まれるとは限りません。別々の支援先を提案された場合は、理由、安全面、面会や連絡の方法、今後の住まい探しを確認してください。

手元にあると役立つもの

  • 本人確認書類。なくても相談と生活保護申請はできます
  • 携帯電話、充電器、連絡先を紙に書いたもの
  • 通帳、キャッシュカード、現在の残高が分かる画面
  • 薬、お薬手帳、診察券、健康保険資格が分かるもの
  • 退去通知、賃貸借契約書、督促状、裁判所からの書類
  • 給与明細、離職票、年金通知など収入が分かるもの
  • 子どもの母子健康手帳、学校・保育園の連絡先

書類を取りに危険な場所へ戻らないでください。手元にないものは、何がないかを相談員へ伝え、後から取得する方法を確認します。

利用できない場合の代替策:退去前なら、住居を失う前の支援も確認する

まだ住居にいて、家賃滞納や退去期限が迫っている段階なら、住居確保給付金、転居費用支援、大家・管理会社との相談など、住居を失う前に利用できる可能性があります。

詳しくは、家賃が払えないときの住居確保給付金と相談先を確認してください。生活費全体が不足している場合は、生活費が足りないときの自立相談・生活福祉資金・生活保護も利用できます。

注意点:してはいけないこと

  • 住所や身分証がないから申請できないと決めつける
  • 危険な自宅へ書類を取りに戻る
  • SNSで知り合った相手へ身分証や銀行口座を渡す
  • 宿泊と引き換えに犯罪、性行為、口座開設、携帯契約を求める相手についていく
  • 支援施設の費用や条件を確認せず契約書へ署名する

身の危険、監禁、脅迫、搾取、無理な契約がある場合は警察へ相談してください。支援を名乗る団体でも、費用、退所条件、所持金の管理、生活上のルールは事前に確認します。

確認済み事実と編集上の提案

確認済み事実:住居のない人への一時生活支援、生活保護は住居や必要書類がなくても申請できること、居住支援法人の役割、DV相談ナビ#8008は、厚生労働省、国土交通省、内閣府の公式情報で確認しました。

編集上の提案:現在地、今夜の寝場所、所持金、家族の人数、健康状態を一枚にまとめること、担当者名と相談日時を記録することは、緊急度を伝えやすくするための実務上の提案です。宿泊場所、生活保護、住宅への入居が必ず認められることを保証するものではありません。

公式情報確認日:2026年7月23日
対象地域:日本全国(窓口名、一時宿泊、施設、居住支援の実施状況には地域差あり)
次回確認予定日:2026年10月1日