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住まい

今夜泊まる場所がないとき|住居を失った人の相談先と今日やること

AT A GLANCE

制度早わかり

対象・支援内容・手続きのポイント

対象地域
JP
対象年度
2026年度
最終確認
2026年9月4日
この記事の内容

今夜の寝場所がないなら、明日まで待たないでください。住所、身分証、書類がそろっていなくても相談できます。現在地近くの自立相談支援機関か福祉事務所へ連絡し、最初に「今夜泊まる場所がありません」と伝えてください。一時宿泊、衣食、生活保護、次の住まい探しにつながる可能性があります。

今日やること|今夜の安全をこの順番で確保してください

  1. 命や身体に危険がある場合は110番または119番へ連絡する
  2. 現在地、今夜眠れる場所があるか、所持金、同伴する子どもや家族の有無を確認する
  3. 市区町村の代表電話へ「今夜泊まる場所がなく、自立相談支援機関または福祉事務所へつないでほしい」と伝える
  4. 閉庁時間や窓口が分からない場合は、住まい・生活の困りごと相談「すまこま。」へ連絡する
  5. 身分証、通帳、携帯電話、薬、診察券、契約書など、手元にある重要物をまとめる

食事がない、薬が切れる、子ども・高齢者・障害のある人・病気の人が一緒にいる、路上で夜を越す危険があるなら、最初に言ってください。後から付け足す事情ではありません。宿泊だけでなく、食事、医療、安全確保を同時に求めます。

全国の住まい・生活相談「すまこま。」

厚生労働省の「すまこま。」は、住むところや生活に不安がある人の相談を電話・メールなどで受け、近くの相談窓口へつなぐ窓口です。電話は0120-050-229で、電話相談は平日9時から18時、メール相談は24時間受け付けています。今夜泊まる場所がない場合でも、メールを送ればその場で宿泊先が確保されるという意味ではありません。電話が時間外ならメール相談を利用しつつ、現在地の自治体の夜間連絡先などでも緊急の宿泊・生活支援につながれるか確認してください。

公式サイト:住まい・生活の困りごと相談「すまこま。」

「今日行くところがない」「家賃を払えず追い出されそう」「保証人や初期費用がなく住まいを探せない」など、困っている状況をそのまま伝えられます。相談先を調べるだけでなく、電話やメールから地域の支援窓口へつないでもらえる場合があります。

「宿泊先を教えてください」ではなく、緊急支援へつないでもらってください

生活困窮者自立支援制度では、住居がない人や、ネットカフェ、終夜営業の店、知人宅などを転々とする不安定な住居状態の人に対し、緊急的な宿泊場所や衣食を提供する支援があります。制度上は2025年度から、従来の「一時生活支援事業」が「居住支援事業」へ改称され、緊急一時的な居所を確保するシェルター事業と、地域で安定して暮らし続けるための支援を組み合わせる仕組みになっています。

厚生労働省の現行案内では、居住支援事業のシェルター事業として、収入等が一定水準以下の住居のない生活困窮者に、原則3か月以内で宿泊場所や衣食を提供し、自立相談支援と連携して就労や次の住まいの確保を支援します。実際の施設、利用期間、空き状況、対象要件は自治体・地域で異なります。

地域によって施設、対象条件、受付時間は異なり、その日の空きがない場合もあります。だから、一か所へ電話して終わりにしないでください。「居住支援事業のシェルター(旧称:一時生活支援事業)や緊急宿泊を利用できるか確認したい。利用できない場合は、次の相談先へつないでください」と伝えます。

公式案内:生活困窮者自立支援制度、厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の沿革」、すまこま。「緊急に住まいが必要な方への支援」

住所がないことを理由に、生活保護を諦めないでください

住民票の住所や固定した住居がなくても、生活保護は申請できます。「住所がないから無理だろう」と自分で決めないでください。収入や預貯金だけでは最低限の生活を維持できないなら、現在地近くの福祉事務所へ行き、生活保護を申請したいと明確に伝えます。詳しい言い方は、生活保護を申請したいときの手続きガイドで確認できます。

厚生労働省は、必要な書類がそろっていなくても申請でき、住むところがない人でも申請できると明記しています。施設へ入ることへの同意が申請条件ということもありません。同居していない親族へ先に相談してからでなければ申請できない、ということもありません。

公式案内:生活保護を申請したい方へ

福祉事務所で伝える言葉

現在住む場所がなく、今夜泊まれる場所もありません。所持金は〇円で、収入はありません。生活保護を申請したいです。申請手続きと、今日の宿泊・食事について利用できる支援を説明してください。

生活保護を希望するなら、「相談したい」で止めず「今日、生活保護を申請したい」と伝えてください。相談日、担当者名、受け取った書類、次の連絡日時を記録します。説明を聞いただけで帰らないようにしてください。

居住支援法人は長く住める家を探す支援

居住支援法人は、低所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者など、賃貸住宅を借りることに困難がある人に対し、住宅情報の提供、入居相談、家賃債務保証、見守りなどを行う法人として都道府県が指定するものです。

一時宿泊施設とは役割が異なり、今夜必ず泊まれる場所を提供するとは限りません。緊急の居場所を自立相談支援機関や福祉事務所へ相談しながら、次に住む賃貸住宅を探す段階で利用します。

都道府県別の居住支援法人一覧は、国土交通省の住宅確保要配慮者居住支援法人についてで確認できます。保証人がいない、入居を断られる、見守りが必要などの事情を伝えてください。

DVや家族からの暴力で家を出る場合

暴力や脅迫がある家へ、荷物や書類を取りに戻らないでください。自宅へ戻ることが危険なら、一般の住まい相談だけでなく、警察やDV相談窓口へ安全確保を求めます。差し迫った危険がある場合は110番です。

DV相談ナビは#8008で、近くの配偶者暴力相談支援センターなどへつながります。DV相談プラスではチャット相談も利用できます。加害者に閲覧履歴や通話履歴を確認される危険がある場合は、安全な端末や場所から利用してください。

公式案内:内閣府・配偶者からの暴力被害者支援情報

子どもや家族が一緒にいる場合

子ども、高齢者、障害のある人、妊娠中の人、病気やけがのある人が一緒なら、人数、年齢、健康状態、薬、医療機器を最初に伝えてください。「聞かれなかったから言わなかった」では、安全な宿泊先を選べないことがあります。

家族全員が同じ場所に泊まれるとは限りません。別々の支援先を提案された場合は、理由、安全面、面会や連絡の方法、今後の住まい探しを確認してください。

手元にあると役立つもの

  • 本人確認書類。なくても相談と生活保護申請はできます
  • 携帯電話、充電器、連絡先を紙に書いたもの
  • 通帳、キャッシュカード、現在の残高が分かる画面
  • 薬、お薬手帳、診察券、健康保険資格が分かるもの
  • 退去通知、賃貸借契約書、督促状、裁判所からの書類
  • 給与明細、離職票、年金通知など収入が分かるもの
  • 子どもの母子健康手帳、学校・保育園の連絡先

書類のために危険な場所へ戻ってはいけません。身分証や通帳がなくても、まず相談してください。手元にないものは、何がないかを伝え、後から確認・取得する方法を相談します。

利用できない場合の代替策:退去前なら、住居を失う前の支援も確認する

まだ住居にいて、家賃滞納や退去期限が迫っている段階なら、住居確保給付金、転居費用支援、大家・管理会社との相談など、住居を失う前に利用できる可能性があります。

詳しくは、家賃が払えないときの住居確保給付金と相談先を確認してください。生活費全体が不足している場合は、生活費が足りないときの自立相談・生活福祉資金・生活保護も利用できます。

今夜、絶対にしてはいけないこと

  • 住所や身分証がないから申請できないと決めつける
  • 危険な自宅へ書類を取りに戻る
  • SNSで知り合った相手へ身分証や銀行口座を渡す
  • 宿泊と引き換えに犯罪、性行為、口座開設、携帯契約を求める相手についていく
  • 支援施設の費用や条件を確認せず契約書へ署名する

身の危険、監禁、脅迫、搾取、無理な契約がある場合は警察へ相談してください。支援を名乗る団体でも、費用、退所条件、所持金の管理、生活上のルールは事前に確認します。

公式情報で確認したことと補足

公式情報で確認したこと:住居のない人への一時生活支援、生活保護は住居や必要書類がなくても申請できること、居住支援法人の役割、DV相談ナビ#8008は、厚生労働省、国土交通省、内閣府の公式情報で確認しました。

補足:現在地、今夜の寝場所、所持金、家族の人数、健康状態を一枚にまとめること、担当者名と相談日時を記録することは、緊急度を伝えやすくするための実務上の提案です。宿泊場所、生活保護、住宅への入居が必ず認められることを保証するものではありません。

公式情報確認日:2026年8月8日(居住支援事業・「すまこま。」・生活保護申請案内・居住支援法人・DV相談ナビは2026年9月4日再確認)
対象地域:日本全国(窓口名、一時宿泊、施設、居住支援の実施状況には地域差あり)
次回確認予定日:2026年10月1日

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SOURCES

公式情報・確認元