結論:食費、光熱費、家賃などを払うと手元にお金が残らないときは、支払いがすべて止まってからではなく、市区町村の自立相談支援機関へ早めに連絡してください。対象者:食費や家賃などの生活費が足りない人です。貸付で生活を立て直せる状況か、給付や生活保護が必要な状況かを、家計全体から一緒に整理できます。
今日やること
- 現金と預金残高を確認し、今日から7日間に必要な食費、薬代、交通費を分ける
- 家賃、電気、ガス、水道、電話、税金、保険料など、期限が分かる書類を集める
- 世帯全員の収入、預貯金、毎月の固定費、借入返済を一枚に書き出す
- 市区町村の代表電話へ「生活費が足りず、自立相談支援機関へ相談したい」と伝える
- 今日の食事や今夜の居場所がない場合は、その緊急性を最初に伝え、福祉事務所にも相談する
命や身体に危険がある、乳幼児や高齢者の食事・薬・暖房を確保できない、今夜の居場所がない場合は、「数日後ではなく今日の支援が必要」と明確に伝えてください。
支援内容:最初の窓口は自立相談支援機関
生活困窮者自立支援制度では、仕事、家賃、家計、住まい、社会との関わりなど、生活全般の相談を受け付けています。支援員が状況を聞き、必要な支援を一緒に考えて支援プランを作ります。
相談できる内容には、仕事探し、住居確保給付金、就労準備、家計改善、子どもの学習・生活支援、住居がない人への一時的な宿泊・衣食の支援などがあります。地域により実施事業や窓口名が異なるため、市区町村または厚生労働省の生活困窮者自立支援制度から確認してください。
相談時に伝えること
- 今日使える現金と預金残高
- 次の収入日と見込額
- 同居する家族の人数、年齢、収入
- 家賃、光熱費、電話、税金、保険料の滞納状況
- 食事、薬、通院、通勤・通学に必要な費用
- 借金、リボ払い、後払い決済、知人への返済
- 失業、病気、離婚、DV、介護など生活が苦しくなった原因
制度名が分からなくても相談できます。「何に困っているか」「いつまでに何が必要か」を伝えることが重要です。
家計改善支援で支払いの優先順位を整理する
家計改善支援では、収入と支出を見える化し、家計の根本的な課題を整理します。滞納先や債権者との相談窓口につないだり、必要に応じて貸付制度を案内したりしながら、生活再建を支援します。
限られたお金をどの支払いへ回すかは、住まい、医療、電気・水道、仕事や学校への交通手段など、生活への影響を見て判断する必要があります。支払先から届いた書類を隠さず持参してください。
注意点:生活福祉資金は「給付」ではなく貸付
低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯などは、生活福祉資金貸付制度を利用できる場合があります。窓口は原則としてお住まいの市区町村社会福祉協議会です。世帯の状況に応じて、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金などがあります。
総合支援資金の生活支援費は、生活再建までの生活費として、単身世帯は月15万円以内、二人以上の世帯は月20万円以内、貸付期間は原則3か月で最長12か月とされています。緊急かつ一時的に生計維持が難しい場合の緊急小口資金は10万円以内です。
ただし、これは返済を前提とする貸付です。貸付決定では返済可能性も考慮され、審査や相談支援があります。申請すれば必ず借りられる制度でも、当日に現金が支給される制度でもありません。返済できる見込みが乏しい場合や、すでに最低限の生活を維持できない場合は、借入れを増やす前に生活保護も含めて相談してください。
条件の詳細は、厚生労働省の生活福祉資金貸付条件等一覧と、全国社会福祉協議会の福祉の貸付制度で確認してください。
生活保護を申請できる可能性がある場合
収入、預貯金、利用できる制度や資産を活用しても、食費、住居費、医療費など最低限度の生活を維持できない場合は、生活保護を申請できる可能性があります。相談・申請先は、お住まいの地域を所管する福祉事務所です。申請の流れは、生活保護を申請したいときの手続きガイドで確認できます。
厚生労働省は、必要書類がそろっていなくても申請でき、住むところがない人も申請できると案内しています。同居していない親族へ先に相談してからでなければ申請できない、ということもありません。持ち家や自動車がある場合も、事情によって保有が認められることがあるため、処分してからでなければ相談できないと決めつけないでください。
公式案内:生活保護を申請したい方へ
福祉事務所で伝える言葉
収入と預金だけでは、食費、家賃、光熱費を払えず、最低限の生活を維持できません。今日使えるお金は〇円です。生活保護を申請したいので、申請手続きと今日必要な支援について説明してください。
相談だけでなく申請を希望する場合は、「申請したい」と明確に伝えます。相談日、担当者名、提出した書類、次の連絡日を記録してください。
今日の食事や住まいがない場合
自立相談支援機関の居住支援事業では、住居がない人やネットカフェなど不安定な場所で生活する人へ、一定期間の宿泊場所や衣食を提供する場合があります。実施状況や利用条件は地域で異なります。
地域の社会福祉協議会、自治体、民間団体が食料支援などを行っている場合もありますが、全国一律の内容ではありません。「今日食べるものがない」「子どもの食事がない」「今夜泊まる場所がない」と具体的に伝え、利用できる地域支援を確認してください。今夜の居場所がない場合の連絡先と一時宿泊の流れは、今夜泊まる場所がないときの相談先と今日やることで整理しています。
公共料金が止まりそうな場合
電気、ガス、水道、電話の停止予告が届いている場合は、書面に記載された事業者へ停止日より前に連絡してください。支払猶予、分割、福祉窓口との連携などの対応は、事業者、自治体、契約状況により異なります。詳しい確認項目は、電気・ガス・水道が止まりそうなときの相談先で整理しています。
医療機器の使用、乳幼児、高齢者、障害、疾病など、供給停止が健康や安全に重大な影響を与える事情がある場合は、そのことを事業者と福祉窓口の両方へ伝えてください。
利用できない場合の代替策:困りごと別の詳しい案内
確認済み事実と編集上の提案
確認済み事実:自立相談支援、家計改善支援、居住支援、生活福祉資金の種類・主な貸付条件、生活保護の申請に関する案内は、厚生労働省と全国社会福祉協議会の公式情報で確認しました。
編集上の提案:今日から7日間に必要なお金を先に分けること、支払い書類を一か所に集めること、相談記録を残すことは、緊急度と家計を説明しやすくするための実務上の提案です。個別の給付、貸付、猶予が認められることを保証するものではありません。
公式情報確認日:2026年7月23日
対象地域:日本全国(窓口名、実施事業、貸付審査、食料・居住支援には地域差あり)
次回確認予定日:2027年4月1日