国民年金の免除後に追納する?|年金額への効果・期限・優先順位の考え方

国民年金の免除・納付猶予後に追納するか迷う人向けに、年金額への効果、期限、家計上の優先順位を整理します。

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この記事の内容

国民年金の免除・納付猶予・学生納付特例を受けたあと、家計に余裕が戻ったら「追納するか」を検討できます。追納すると将来の老齢基礎年金額を増やせますが、生活費や現在の滞納を犠牲にしてまで急いで払う必要はありません。まず追納できる期間と金額、期限の近い月を確認して優先順位を決めます。

今日やること|3つ確認

  1. ねんきんネットや年金事務所で免除・猶予の対象月を確認する
  2. 10年の追納期限が近い月があるか確認する
  3. 家賃・税金・現在の保険料など、今払うべき支出を整理してから追納額を決める

追納すると年金はいくら増える?

日本年金機構の2026年4月1日更新案内では、1年間分を追納した場合、全額免除期間なら老後の年金が年間約1万円、納付猶予・学生納付特例の期間なら年間約2万円増える目安が示されています。

全額免除期間は、追納しなくても老齢基礎年金額に一定割合が反映されています。その不足分を追納で埋めるため、納付猶予・学生納付特例より増額効果が小さくなります。

納付猶予・学生納付特例は追納しないと年金額に反映されない

納付猶予や学生納付特例の期間は、老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間には算入されますが、追納しなければ老齢基礎年金額には反映されません。

一方、免除期間は免除割合に応じて年金額に一部反映されます。そのため、複数種類の期間がある場合は、年金事務所で「どの期間を追納すると、いくら増えるか」を確認すると判断しやすくなります。

追納できるのは承認月の前10年以内

追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除・納付猶予・学生納付特例期間です。期限を過ぎると、その月分は追納できません。

原則として古い期間から納付します。免除期間と納付猶予・学生納付特例の両方がある場合は、納付順序について年金事務所へ相談できます。期限直前に申込書を出すと、納付書の到着が間に合わない場合があるため早めに手続きしてください。

3年度目以降は加算額が上乗せされる

免除・納付猶予等の承認期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

そのため、同じ追納可能期間でも、古い月ほど「10年期限」と「加算額」の両方を意識する必要があります。

2026年度に追納するときの金額例

日本年金機構が示す2026年度の追納額では、全額免除・納付猶予・学生納付特例の期間について、2016年度分は月16,850円、2023年度分は月16,770円、2024年度分は月16,980円、2025年度分は月17,510円です。免除割合が4分の3・半額・4分の1の場合は追納額も異なります。

追納額は対象年度ごとに違うため、自分の対象月を一覧で確認してから総額を計算してください。

追納した保険料は社会保険料控除の対象

追納した国民年金保険料は、所得税・住民税の社会保険料控除の対象になります。年内にまとめて追納する場合は、控除証明書や納付記録を保管し、年末調整または確定申告で使用します。

家計を崩してまで追納しない

追納にはメリットがありますが、現在の家賃、光熱費、医療費、税金、今月分の国民年金保険料などを滞納してまで行う必要はありません。

優先順位の目安は、①住まい・食費・医療など現在の生活維持、②納期限がある税・保険料や高金利債務への対応、③緊急予備資金、④その後に追納、という考え方です。10年期限が迫っている期間がある場合は、家計を崩さない範囲で一部月だけ追納する方法も年金事務所へ相談してください。

追納の申請方法

「国民年金保険料 追納申込書」を住所地を管轄する年金事務所へ提出します。窓口のほか郵送でも手続きできます。ねんきんネット上で申込書を作成できますが、2026年9月時点では、作成後に印刷して年金事務所へ提出する必要があります。

申込後、日本年金機構から追納専用の納付書が届きます。金融機関、郵便局、コンビニ、Pay-easy、対応するスマートフォンアプリなどで納付できます。追納は通常の口座振替やクレジットカード払いではできません。

一部免除期間は注意

4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けた期間については、当時納付すべき残りの一部保険料を納付していないと追納できません。承認通知と納付記録を確認してください。

老齢基礎年金を受け取れる人は追納できない

日本年金機構は、老齢基礎年金を受け取ることができる人は追納できないと案内しています。受給開始が近い人は、申込前に年金事務所へ確認してください。

電話ではこう聞く

「免除・納付猶予の期間があります。追納できる月、期限が近い月、全額追納した場合の金額と年金増額の目安を確認したいです。家計上、一度に全部は払えないので、優先する期間も相談したいです」と伝えます。

公式情報で確認したこと

確認日:2026年9月13日。日本年金機構の2026年4月1日更新「国民年金保険料の追納制度」で、10年以内の追納、1年追納した場合の年金増額目安、3年度目以降の加算、2026年度追納額、社会保険料控除、申請・納付方法を確認しました。

地域差:追納制度そのものは全国共通ですが、相談先は住所地を管轄する年金事務所です。

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SOURCES

公式情報・確認元