「有給休暇を申請したら却下された」「忙しいから無理と言われた」「パートやアルバイトには有給がないと言われた」「休んだ日を欠勤扱いにされた」。年次有給休暇は、会社が好意で与える休みではなく、条件を満たした労働者に法律上発生する権利です。
今日最初にすること:入社日、出勤率、有給休暇の付与日と残日数を確認し、希望日をメールや申請システムなど記録の残る方法で申し出てください。会社が認めない場合は、拒否理由と、別の日へ変更するならその具体的な候補日を書面で求めます。
有給休暇が発生する基本条件
原則として、雇い入れの日から6か月継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上を出勤すると、年次有給休暇が付与されます。通常の週5日勤務などでは最初に10日が付与され、その後も要件を満たせば勤続年数に応じて増えます。
パート、アルバイト、契約社員、シフト制などの名称だけで有給休暇がなくなることはありません。所定労働日数が少ない労働者にも、勤務日数に応じた比例付与があります。
時間単位で有給休暇を取りたいとき
年次有給休暇は原則として1日単位です。会社の就業規則に定めがあり、労働者の過半数代表者などとの書面による労使協定が締結されている場合は、1年につき5日分まで、1時間単位で取得できます。時間単位年休を導入するかどうかは会社ごとに異なるため、就業規則と労使協定を確認してください。
時間単位で取得した分は、会社が確実に取得させる必要がある「年5日」から差し引くことはできません。日単位の申出を会社が一方的に時間単位へ変えたり、時間単位の申出を一方的に日単位へ変えたりすることもできません。
まず残日数と付与日を確認する
- 雇用契約書・労働条件通知書の入社日
- 就業規則に記載された年休の手続き
- 給与明細、勤怠システム、年休管理簿の残日数
- 過去に申請・取得した日付
- 欠勤や休職がある場合の出勤率
表示された残日数に疑問がある場合は、「付与日、付与日数、取得日、残日数が分かる記録を確認したい」と会社へ求めます。法定の年次有給休暇は、原則として付与日から2年で時効になるため、古い分から消えていないかも確認してください。
有給休暇は原則として労働者が時季を指定する
年次有給休暇は、原則として労働者が休みたい日を指定して取得します。会社の承認がなければ権利が発生しない制度ではありません。ただし、会社が申請期限や申請方法を就業規則で定めている場合は、可能な範囲でその手続きに従い、記録を残します。
会社が日を変えられる「時季変更権」
指定された日に休暇を与えると「事業の正常な運営を妨げる場合」、会社は休暇を別の時季へ変更できることがあります。これを時季変更権といいます。
時季変更権を使えるかは、会社の規模、仕事の内容、繁忙状況、代替要員を確保できるかなどを踏まえ、個別・具体的・客観的に判断されます。「忙しい」「人手不足」「前例がない」と言うだけで、いつまでも取得を認めなくてよいとは限りません。
会社が日を変更すると言う場合は、単なる拒否なのか、時季変更権を使うのか、どの業務へどのような支障があるのか、代わりにいつ取得できるのかを確認します。
年5日の取得義務と自分の年休は別に考える
法定の年次有給休暇が10日以上付与される労働者について、会社には、原則として付与日である基準日から1年以内に5日を確実に取得させる義務があります。管理監督者や有期雇用の労働者も、10日以上付与される場合は対象です。労働者が自分で日単位・半日単位で取得した日数や、労使協定による計画年休の日数は、この5日から差し引かれます。時間単位年休は差し引かれません。
会社が取得時季を指定する場合は、労働者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努める必要があります。また、会社は労働者ごとに、取得時季、日数、基準日を記録した年次有給休暇管理簿を作成し、対象期間中とその終了後3年間保存する必要があります。
「会社が指定する5日しか取れない」という意味ではありません。残りの日数についても、労働者が時季を指定して取得する権利があります。計画年休を導入する場合も、付与日数のうち少なくとも5日は労働者が自由に取得できるよう残す必要があります。
会社へ送る申請文の例
「年次有給休暇について、○月○日の取得を申し出ます。業務の引継ぎは○月○日までに行います。取得が難しいとの判断であれば、時季変更の理由と、取得可能な代替日を記録の残る方法でご回答ください」
就業規則で申請様式や提出先が決められている場合は、その方法でも提出し、送信画面や控えを保存します。上司が口頭で拒否した場合は、「本日の説明では○○を理由に取得できないとのことでした。認識に違いがあればご連絡ください」と確認メールを送ると記録になります。
保存しておく証拠
- 雇用契約書、労働条件通知書、就業規則
- 勤怠記録、シフト表、給与明細
- 有給休暇の残日数が分かる画面
- 申請書、メール、チャット、申請システムの履歴
- 拒否理由や代替日の説明
- 欠勤扱いにされた給与明細や勤怠記録
- 申請後の嫌がらせ、シフト削減、退職勧奨の記録
会社のデータへアクセスできなくなる可能性がある場合は、持ち出しが許される自分の雇用・勤怠資料を早めに保存します。顧客情報や営業秘密など、業務上の機密は持ち出さないでください。
休んだ日を欠勤扱いにされたとき
有給休暇として申し出た日が欠勤になり、賃金を控除された場合は、申請記録、勤怠記録、給与明細をそろえ、会社へ訂正理由を確認します。無断欠勤とされて懲戒や評価へ影響した場合も、通知書や面談記録を保存してください。
有給取得を理由とした不利益取扱い
会社は、有給休暇を取得したことを理由として、賃金を減額したり、精皆勤手当や賞与の算定で欠勤として扱ったりするなど、取得を抑制する不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。シフト削減、評価の引下げ、退職勧奨などが有給申請後に行われた場合は、申請前後の勤務表、評価、会社との連絡を保存し、総合労働相談コーナーへ相談してください。
自己判断で長期間出勤しないままにすると別の争いが生じるため、会社とのやり取りを記録し、早めに労働基準監督署や法律相談へつなぎます。
相談先
労働基準監督署
年次有給休暇の付与や取得、欠勤扱いなど、労働基準法に関する相談先です。勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署へ、雇用契約書、申請記録、給与明細などを持って相談します。
総合労働相談コーナー
有給休暇の申請を理由とした嫌がらせ、シフト削減、退職勧奨、上司との紛争なども含めて相談できます。必要に応じて、助言・指導やあっせん制度の案内を受けられる場合があります。
労働条件相談ほっとライン
労働条件相談ほっとラインは、厚生労働省の委託事業として、全国から無料・匿名で利用できます。2026年7月25日現在、日本語は0120-811-610、平日(月〜金)は17時から22時、土日・祝日は9時から21時までです。12月29日から1月3日は除きます。相談員は一般的な法令・裁判例の案内や関係機関の紹介を行いますが、会社への直接指導は行いません。
今日やることチェックリスト
- 入社日、出勤率、有給の付与日と残日数を確認する
- 就業規則の申請方法と期限を確認する
- 希望日を記録の残る方法で申請する
- 拒否されたら理由と代替日を書面で求める
- 申請・拒否・勤怠・給与の記録を保存する
- 欠勤扱いや不利益があれば訂正を求める
- 解決しなければ労働基準監督署または総合労働相談コーナーへ相談する
よく検索される疑問
有給休暇を会社が拒否するのは違法ですか?
会社は単に「認めない」とするのではなく、原則として労働者が指定した時季に与える必要があります。ただし、事業の正常な運営を妨げると客観的に判断される場合は、別の時季へ変更できることがあります。具体的な理由と代替日を確認してください。
パートやアルバイトにも有給休暇はありますか?
あります。6か月の継続勤務と8割以上の出勤などの要件を満たせば、所定労働日数に応じて付与されます。
人手不足なら有給を断れますか?
人手不足という説明だけで常に断れるわけではありません。事業の規模、仕事内容、繁忙状況、代替要員の確保などを踏まえ、個別に判断されます。会社が時季を変更する場合は、その理由と別の取得日を確認します。
退職前に残った有給を全部使えますか?
在籍中であれば、退職日までの労働日に残日数を充てる申出ができます。会社は事業の正常な運営を妨げる場合に時季変更権を検討できますが、退職日より後の日へ変更することはできません。引継ぎや最終出勤日を含めて早めに書面で申し出て、退職日、残日数、取得予定日を記録します。会社の対応に争いがある場合は、労働基準監督署や法律相談へ確認してください。
関連するガイドとサイト内メニュー
賃金や雇用、社会保険の問題も起きている場合は、次の案内も確認してください。
主な公式情報
- 厚生労働省「年次有給休暇」
- 厚生労働省「年次有給休暇をとる条件は?パート労働者でももらえますか?」
- 厚生労働省「労働者の方へ|年次有給休暇取得促進特設サイト」
- 厚生労働省「年次有給休暇の計画的付与制度とは」
- 厚生労働省「時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう」
- 厚生労働省「年次有給休暇の時季指定義務」
- 厚生労働省「年次有給休暇取得を理由とする不利益取扱い」
- 厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」
- 沖縄労働局「退職予定者の年次有給休暇」
- e-Gov法令検索「労働基準法」
- 厚生労働省「労働条件相談窓口」
この記事は一般的な制度案内です。時季変更権の可否や欠勤・賃金の扱いは、業務状況、申請経緯、就業規則などにより異なります。公式情報確認日:2026年7月25日