交通事故の相手が無保険だったとき|治療費・車の修理・政府保障事業で今日やること

相手が無保険でも、その場で泣き寝入りを決めないでください。任意保険がない、自賠責も切れている、支払能力がないと言われても、被害者請求、政府保障事業、自分の保険、健康保険・労災など確認する順番があります。まず受診と警察届出を済ませ、相手と二人だけで賠償交渉を始めないでください。

事故直後に最優先ですること:救護、119番、警察への届出、受診、自分の保険会社への連絡です。相手が現金を出しても、その場で最終示談をしないでください。「今後一切請求しない」という書面にも署名しません。

けがや危険があるなら、保険確認より安全を優先してください

  • 負傷者がいる、意識がおかしい、強い痛みや出血がある場合は119番
  • 二次事故の危険がある場合は安全な場所へ避難する
  • 事故の大小にかかわらず警察へ届け出る
  • 相手が逃げた、暴れる、飲酒の疑いがある場合は無理に追わず110番

事故直後に痛みがなくても安心しないでください。後から症状が出ることがあります。違和感があれば早めに受診し、交通事故による症状だと伝えます。受診が遅れるほど、事故との関係を説明しにくくなる場合があります。

「無保険」の意味を、最初に分けてください

任意保険だけに入っていない

相手の自賠責保険は有効だが、対人・対物賠償を補う任意保険がない状態です。自賠責保険は人身損害を一定範囲で補償しますが、被害車両の修理代などの物損は対象になりません。

相手が支払わない場合でも、被害者が相手の自賠責保険会社へ直接請求する「被害者請求」を利用できる可能性があります。相手の自賠責保険会社や証明書番号は、交通事故証明書で確認できる場合があります。

自賠責にも入っていない、または期限切れ

相手車両に有効な自賠責保険がなく、十分な賠償を受けられない場合は、人身被害について国の「政府保障事業」を利用できる可能性があります。ひき逃げで相手が分からない場合も対象となり得ます。

政府保障事業は生命または身体の損害を救済する制度です。自分の車の修理代、代車代、積んでいた物などの物損は対象になりません。

相手と争う前に、事故情報を保存してください

  • 相手の氏名、住所、電話番号、運転免許証
  • 車両番号、車種、所有者名
  • 自賠責証明書の保険会社、番号、有効期限
  • 任意保険会社、証券番号、担当窓口
  • 現場、信号、道路、双方の車両損傷の写真
  • 目撃者の連絡先とドライブレコーダー映像

相手が提示を拒む、虚偽の疑いがある、逃走のおそれがある場合は、その場で争わず警察へ伝えてください。交通事故証明書も後日取得します。

自分に過失がないと思っても、保険会社へ連絡してください

自分に責任がないと思う事故でも、自分や同居家族の保険から補償を受けられる場合があります。次の補償が付いているか確認します。

  • 人身傷害保険:治療費や休業損害などが対象になる可能性があります
  • 無保険車傷害保険:無保険車事故による死亡や後遺障害などを補う保険です
  • 車両保険:自分の車の修理費が対象になる可能性があります
  • 弁護士費用特約:相手との交渉や請求に必要な法律相談・弁護士費用が対象になる場合があります

補償範囲、免責、利用条件、等級への影響は契約ごとに異なります。修理や弁護士への依頼を先に進める前に、保険会社へ利用手順を確認してください。

「事故の相手が任意保険に加入しておらず、自賠責も有効か確認できていません。私や家族の契約で、人身傷害、無保険車傷害、車両保険、弁護士費用特約が使えるか確認したいです」

相手の自賠責が有効なら、相手任せにせず被害者請求を確認してください

任意保険がなくても自賠責が有効なら、人身損害について相手の自賠責保険会社へ直接請求できる可能性があります。一般に、交通事故証明書、診断書、診療関係資料、休業損害を示す資料などが必要です。必要書類は請求内容で変わるため、保険会社へ先に確認します。

自賠責の被害者請求は、損害全体が確定する前でも、治療費などを実際に支払った都度、支払限度額の範囲内で複数回行うことができます。治療が長引き、手元資金が不足している場合は、最終的な治療終了まで待つ必要があるかを相手の自賠責保険会社へ確認してください。

自賠責の被害者請求は、原則として傷害は事故発生日の翌日から3年、死亡は死亡日の翌日から3年、後遺障害は症状固定日の翌日から3年で時効になります。国土交通省は、事情があって請求が遅れる場合には自賠責保険・共済の時効更新制度があるため、期限前に相手の損害保険会社または共済組合へ相談するよう案内しています。

自賠責もないなら、政府保障事業を確認してください

政府保障事業は、無保険車やひき逃げ事故による人身被害について、国が自賠責保険・共済と同等の限度額の範囲で損害を補う制度です。請求できるのは被害者側で、加害者からは請求できません。健康保険や労災保険などから給付を受けられる部分や、加害者などから既に受け取った金額は調整されます。

請求書類の受付は、損害保険会社や共済組合の窓口で行われ、損害保険料率算出機構が調査し、国土交通省が審査・支払額を決定します。保険代理店では受付していないため、政府保障事業を扱う損害保険会社または共済組合へ直接相談してください。国が被害者へ支払った後は、国が加害者や車両所有者などの損害賠償責任者へ求償します。

  • まず警察へ人身事故として届け出て、人身事故の交通事故証明書を取得する
  • 医師の診断を受ける
  • 政府保障事業の請求期限は自賠責と分けて管理する。国土交通省の現行案内では、傷害は事故発生日から3年以内、後遺障害は症状固定日から3年以内、死亡は死亡日から3年以内です。傷害は原則として治療終了後に請求するため、治療が長引く場合ほど早めに受付窓口へ期限を確認してください。政府保障事業の受付実務では、自賠責のような時効更新の取扱いはありません。
  • 傷害は原則として治療終了後に請求するため、事前に受付窓口から請求キットを入手して書類を準備する
  • 期限が迫る場合は治療終了を自己判断で待たず、直ちに受付窓口へ相談する
  • 提出原本は原則返却されないため、提出前に写しを残す
  • 健康保険、労災保険、人身傷害保険、相手からの支払いなどとの調整がある

警察への届出がない、物件事故扱いのまま、人身事故証明書がない、医師の診断がない場合などは、支払い対象にならないことがあります。後から症状が出た場合は医療機関を受診し、警察と受付窓口へ早めに相談してください。

また、加害者側に法律上の損害賠償責任がない場合、被害者が事故車の保有者・運転者などで自賠法上の「他人」に当たらない場合、自動車の運行による死傷ではない場合、請求期限を過ぎた場合などは、政府保障事業の対象になりません。対象判断は事故状況によって変わるため、受付窓口へ事実関係を伝えて確認してください。

治療費を全額払い続ける前に、健康保険・労災を確認してください

交通事故のけがにも健康保険を使える場合があります。その際は、加入する健康保険へ「第三者行為による傷病届」などの提出が必要です。医療機関と健康保険の窓口へ、交通事故によるけがであることを伝えます。

仕事中や通勤途中の事故は、原則として労災保険を確認します。政府保障事業では、健康保険や労災保険などから給付されるべき部分は支払い対象になりません。治療費を自由診療で全額払い続ける前に、医療機関、健康保険または労災窓口、保険会社へ相談してください。

車の修理代は政府保障事業の対象外

相手に任意保険がなければ、車の修理費、レッカー代、代車代、壊れた荷物などは、原則として相手本人などの賠償責任者へ請求します。自分の車両保険が使える場合は、先に補償を受けられる可能性があります。

修理前に損傷確認や見積りが必要なことがあるため、保険会社へ連絡する前に修理を進めないようにします。修理見積書、レッカーや代車の領収書、事故前後の写真を保存してください。

治療と損害が固まる前に、最終示談をしないでください

相手が「分割で払う」と申し出ても、口約束だけにせず、損害項目、金額、支払日、遅れた場合の扱いを書面にします。ただし、治療が終わらず損害全体が確定していない段階で、将来の請求まで放棄する示談を結ぶと、追加請求が難しくなる可能性があります。

相手に資力がない、連絡が途絶えそう、損害額が大きい場合は、署名前に弁護士へ相談します。自分や家族の保険に弁護士費用特約がないかも確認してください。

保存する書類

  • 交通事故証明書、診断書、診療明細、処方箋
  • 通院交通費、休業日、収入減を示す資料
  • 車の修理見積書、レッカー・代車の領収書
  • 相手とのメール、メッセージ、通話日時
  • 警察、病院、保険会社の担当者名と連絡日時

ドライブレコーダーは上書きされる前に保存し、領収書は人身と物損に分けて整理します。

今日やること|この順番で治療と請求の入口を守ってください

  1. 救護、119番、警察への届出を行う
  2. 違和感があれば早めに受診する
  3. 相手、車両、自賠責・任意保険の情報を保存する
  4. 現場写真、ドラレコ、目撃者情報を確保する
  5. 自分の保険会社へ無保険事故として連絡する
  6. 相手の自賠責が有効なら被害者請求を確認する
  7. 自賠責もなければ政府保障事業の受付窓口へ相談する
  8. 健康保険または労災保険の手続きを確認する
  9. 修理や示談の前に資料と見積りをそろえる

よく検索される疑問

相手が任意保険なしでも治療費は請求できますか?

相手の自賠責が有効なら被害者請求、自賠責もなければ政府保障事業、自分の人身傷害保険などを確認します。健康保険や労災との調整も必要です。

無保険車との事故で車の修理代を政府が払いますか?

政府保障事業は人身被害の制度で、車の修理代などの物損は対象外です。相手本人への請求、自分の車両保険、弁護士費用特約を確認します。

相手がお金を持っていなければ泣き寝入りですか?

直ちに諦める必要はありません。自賠責への被害者請求、政府保障事業、自分の保険、健康保険や労災、相手への法的請求などがあります。ただし対象と期限が違うため、早めに相談してください。

物損事故として届けた後に痛みが出たら?

医療機関を受診し、事故による症状と伝えます。そのうえで警察と保険会社へ連絡し、人身事故の届出や交通事故証明書について相談してください。

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主な公式情報

この記事は一般的な制度案内です。個別の過失割合、損害額、保険金支払い、時効、法的手続は事故状況と契約内容で異なります。警察、医療機関、保険会社、専門相談へ確認してください。公式情報確認日:2026年8月8日