家族が亡くなったときの手続き|死亡届・年金・保険・相続で今日やること

家族が亡くなった直後は、葬儀の手配、役所、年金、保険、銀行、住まい、相続の連絡が重なります。すべてを一度に終える必要はありません。まず死亡診断書または死体検案書を受け取り、死亡届と火葬許可の手続きを進めます。その後、期限が短い相続と税の確認へ移ります。

今日最初にすること:死亡診断書または死体検案書を受け取り、コピーや画像を残します。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内が原則です。葬儀社が提出を代行する場合も、提出日、提出先、火葬許可証の受取方法を確認してください。

自宅で突然亡くなった、死因が分からないとき

自宅で突然倒れて反応がない場合は119番へ連絡します。死亡しているように見えても、救急隊や医師の確認前に体を動かしたり、周囲を片付けたりしないでください。事件や事故の可能性がある、死因が分からない場合は警察の確認が必要になることがあります。

病院で亡くなった場合は医師が死亡診断書を作成します。病院外の死亡などでは死体検案書となる場合があります。これらは死亡届と一体になった様式が一般的で、保険金、年金、相続などで写しを求められることがあるため、提出前に保存しておきます。

死亡届と火葬許可を進める

死亡届の提出期限は、国内で死亡した場合、死亡の事実を知った日から7日以内です。死亡者の死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村へ提出できます。届出人になれる人や必要書類は事情によって異なるため、自治体の戸籍窓口へ確認します。

死亡届が受理されると、火葬に必要な許可証が交付されます。葬儀社が一連の手続きを行う場合でも、死亡届の記載内容と提出済みかどうかを確認し、火葬後に返される書類を保管してください。

健康保険を返却し、埋葬料・葬祭費を確認する

亡くなった方が会社の健康保険に加入していた場合は、勤務先または保険者へ連絡し、資格確認書などの返却と埋葬料・埋葬費を確認します。協会けんぽでは、被保険者が業務外の理由で亡くなった場合、生計を維持されていた人へ申請により埋葬料5万円が支給されます。その人がいない場合は、実際に埋葬を行った人へ、実費の範囲で上限5万円の埋葬費が支給されます。

国民健康保険や後期高齢者医療制度では、葬祭を行った人へ葬祭費が支給されることがあります。金額、申請期限、必要な領収書は自治体や広域連合で異なります。会葬礼状、葬儀領収書、申請者の口座などを捨てずに保管します。

年金の停止だけでなく未支給年金を請求する

年金を受けていた人が亡くなった場合、日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば死亡届を原則省略できることがあります。ただし、亡くなった月分までの年金で、まだ受け取っていないものは「未支給年金」として、生計を同じくしていた一定の遺族が請求できる場合があります。

未支給年金は自動的には振り込まれません。「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」、戸籍、住民票、口座などを用意し、年金事務所または年金相談窓口へ確認します。死亡後に入金された年金をそのまま使わず、対象月と返還の要否を確認してください。

遺族年金の対象を確認する

亡くなった方の年金加入状況や保険料納付状況、遺族の続柄、年齢、生計維持関係などの要件を満たすと、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金などを受けられる場合があります。

同じ「配偶者」や「子」でも制度ごとに要件が異なります。戸籍、死亡診断書の写し、年金番号、生計維持を確認する資料などを持ち、年金事務所で請求可能な給付をまとめて確認してください。

勤務先、住まい、公共料金へ連絡する

亡くなった方の勤務先へ、最終給与、退職金、弔慰金、団体保険、貸与品、源泉徴収票、健康保険の手続きを確認します。賃貸住宅の場合は、連帯保証人や相続人だけで退去や家財処分を決めず、貸主・管理会社と契約の扱いを確認します。

電気、ガス、水道、携帯電話、インターネット、NHK、クレジットカード、定期購入などは、停止、名義変更、支払口座変更が必要です。故人名義の口座が使えなくなると引落しが止まるため、生活に必要な契約を優先して確認します。

借金が分からないうちは財産を処分しない

相続では、預金や不動産だけでなく、借金、未払税金、保証債務なども引き継ぐ可能性があります。郵便物、通帳、借用書、カード明細、ローン、税金、保証契約を確認し、財産と負債の一覧を作ります。

相続放棄を検討している場合、故人の預金を自分のために使う、車や貴金属を売る、遺産を分けるなどの行為が判断に影響する可能性があります。葬儀費用を故人の財産から出したい場合も、先に弁護士や司法書士、家庭裁判所の手続案内へ相談してください。

相続放棄は知ったときから原則3か月以内

相続放棄は、自己のために相続が始まったことを知ったときから原則3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。市区町村や親族へ「放棄する」と伝えるだけでは成立しません。

財産や借金の調査が3か月で終わらない場合は、期間内に相続の承認・放棄期間の伸長を家庭裁判所へ申し立てられる場合があります。戸籍収集にも時間がかかるため、借金の疑いがあれば早めに相談します。

準確定申告は必要な人のみ4か月以内

亡くなった方が確定申告をする必要があった場合、相続人などが1月1日から死亡日までの所得と税額を計算し、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告と納税を行います。全員に必要な手続きではありません。

事業所得、不動産所得、複数の給与、高額な医療費、予定納税などがある場合は、源泉徴収票、帳簿、領収書、控除資料を集め、税務署または税理士へ確認してください。

手続きに使う書類を一つの箱へまとめる

  • 死亡診断書・死体検案書の写し
  • 死亡届、火葬許可に関する書類
  • 戸籍、住民票除票、印鑑証明
  • 健康保険、年金番号、勤務先資料
  • 預金、保険、証券、不動産、車の資料
  • 借金、ローン、税金、保証契約の資料
  • 葬儀・火葬・埋葬の領収書
  • 各窓口へ連絡した日、担当者、回答の記録

今日やること

  1. 死亡診断書または死体検案書を受け取り、写しを残す
  2. 死亡届と火葬許可の提出状況を確認する
  3. 健康保険と埋葬料・葬祭費を確認する
  4. 年金事務所へ未支給年金と遺族年金を相談する
  5. 勤務先、住まい、生活に必要な契約へ連絡する
  6. 財産と借金の資料を集める
  7. 相続放棄の可能性があれば財産を動かす前に専門家へ相談する
  8. 準確定申告が必要か確認する

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主な公式情報

必要な手続きは、亡くなった方の加入制度、財産、家族関係、自治体によって異なります。公式情報確認日:2026年7月25日