商品を捨てる、受取拒否する、カードを止める。その前に証拠を残してください。「お試し1回だけ」のつもりが定期購入だった場合、申込み時の広告、最終確認画面、注文メール、解約を試みた記録が交渉の土台になります。
今日最初にすること:広告、商品ページ、最終確認画面、注文メール、マイページ、規約、納品書、請求明細を保存してください。その後、解約期限を待たず、電話に加えてメールや問い合わせフォームでも「定期購入を解約します」と記録を残します。
身に覚えのない請求・商品なら別対応
注文した覚えがない、カード情報を不正利用された、家族も購入していない場合は、定期購入の解約交渉だけでなく、不正利用の可能性を確認します。カード会社や決済事業者へすぐ連絡し、利用停止、調査、再発行、支払停止の可否を尋ねます。
身に覚えのないカード請求やスマホ決済が見つかった場合は、クレジットカード・スマホ決済を不正利用されたときの対処手順も確認してください。
送り付けられただけの商品は、注文した契約がある場合とは扱いが異なります。開封や処分の前に、注文履歴、請求、差出人を確認し、消費生活センターへ相談してください。
通販にもクーリングオフがあると思い込まないでください
インターネット通販やテレビ・新聞広告を見て自分から申し込んだ通信販売には、訪問販売のような一般的なクーリングオフ制度はありません。返品や解約は、広告や最終確認画面に表示された返品特約や契約条件が基本になります。ただし、返品についての特約が表示されていない場合は、特定商取引法上、商品を受け取った日から8日以内であれば、原則として消費者が返送料を負担して契約の申込みを撤回・解除できる場合があります。「通販だから返品できない」と一律に決めず、当時の返品特約表示を確認してください。
クーリングオフがないから、何もできないわけではありません。定期購入、総額、数量、解約条件が表示されていない、著しく分かりにくい、誤認させる画面だった場合は、取消しを主張できる可能性があります。自分だけで結論を出さず、画面を保存して188へ相談してください。
最終確認画面を確認する
事業者は、注文確定の直前の画面で、主に次の事項を消費者が確認できるよう表示する必要があります。
- 商品の分量・数量
- 販売価格と送料を含む支払総額
- 支払時期と支払方法
- 商品の発送・提供時期
- 申込みの撤回・解除に関する事項
- 申込期間に期限がある場合はその期限
定期購入では、各回の数量、総額、配送回数、次回発送、解約方法などが重要です。画面が残っていない場合は、注文時のブラウザ履歴、メール、広告の保存、現在の申込画面も参考資料になります。ただし、事業者が後から表示を変更している可能性があるため、現在の画面だけで当時と同じだったと決めつけないでください。
初回価格ではなく、総額と解約条件を見てください
広告では初回価格が大きく表示され、2回目以降の価格、総額、最低購入回数、解約期限が小さく表示されていることがあります。次の点を確認します。
- 最低何回受け取る契約か
- 2回目以降の金額と送料
- 解約できる最短時期
- 次回発送日の何日前までに連絡が必要か
- 電話、フォーム、チャットなど指定された解約方法
- 初回だけで解約した場合の追加支払条件
- 返品できる場合の送料や返送先
契約条件が表示されていても、消費者が容易に確認できない配置や表現だった場合は争点になることがあります。広告から注文確定までの画面を一連で保存します。
電話がつながらないなら、つながらない証拠を残してください
「電話でのみ解約」と書かれているのに電話がつながらないなら、諦めて期限を過ぎないでください。かけた日時、番号、通話時間、音声案内、混雑メッセージを記録し、発信履歴の画面も保存します。
併せて、事業者の問い合わせフォーム、メール、チャット、書面など利用できる方法で、次の内容を送ります。
- 氏名、注文番号、登録電話番号
- 対象商品と申込日
- 定期購入を解約する意思
- 電話した日時とつながらなかったこと
- 今後の発送・請求を止めるよう求めること
- 回答を記録が残る方法で求めること
送信前後の画面、送信完了メール、郵便の追跡番号を保存します。指定方法以外の通知だけで解約が成立するかは個別判断ですが、期限内に意思表示しようとした証拠になります。
受取拒否だけでは、解約したことにならない場合があります
商品を受け取らなかった、カードを止めた、口座残高を空にしただけでは、契約そのものが終了せず、未払い請求が続くことがあります。事業者へ解約・取消しの意思を伝え、商品の扱い、返送先、送料、請求停止を確認します。
届いた商品を勝手に捨てないでください。外箱、商品、納品書を保管し、返送先、期限、送料、追跡方法、開封済み商品の扱いを確認します。相手の指示も記録に残してください。
カードを止めただけで、契約上の支払いは消えません
事業者へ解約を申し出ても請求が続く場合は、カード会社や後払い決済事業者へ、トラブルの経緯、事業者への連絡記録、消費生活センターへの相談状況を伝えます。調査や請求に関する案内を受けられる場合があります。
カード会社へ連絡すれば必ず支払いが止まるわけではなく、カードを解約しても契約上の債務が自動的になくなるわけではありません。事業者への通知と188への相談を並行します。
解約期限や次回発送が近いなら、188へ今日相談してください
消費者ホットライン188へ電話すると、原則として最寄りの消費生活センター等につながります。広告、注文画面、メール、解約記録、請求明細を手元に置き、次回発送日や解約期限が迫っていることを伝えてください。
相談では、契約の取消しや解約を主張できる可能性、事業者へ送る文面、商品の保管・返送、決済事業者への連絡などを確認します。センターが事業者との交渉を支援する場合もあります。
相談前にまとめる情報
- 事業者名、サイトURL、電話番号
- 商品名、注文日、注文番号
- 広告で見た価格と実際の請求額
- 何回届く契約と認識していたか
- 最終確認画面に何が表示されていたか
- 解約を試みた日時と方法
- 届いた商品、請求済み・未請求の金額
- 次回発送日と解約期限
今日やること|この順番で証拠と解約意思を残してください
- 広告、最終確認画面、注文メール、規約を保存する
- 回数、総額、解約期限、解約方法を確認する
- 期限を待たず事業者へ解約意思を伝える
- 電話がつながらない記録を保存する
- メール・フォーム・書面でも通知する
- 商品と納品書を勝手に処分しない
- 請求が続く場合はカード会社等へ相談する
- 消費者ホットライン188へ連絡する
関連するガイド
主な公式情報
- 消費者庁「通信販売」
- 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示について」
- 消費者庁「通信販売広告Q&A」
- 消費者庁「通信販売ガイドライン」
- 国民生活センター「定期購入トラブルへの注意」
- 国民生活センター「通信販売・定期購入FAQ」
取消し・解約が認められるかは、申込み時の表示、契約条件、証拠、事業者とのやり取りで異なります。通販に一律のクーリングオフがあるとは限らないため、自己判断で支払いを止めず188へ相談してください。公式情報確認日:2026年8月8日