障害年金を申請したいとき|初診日・診断書・保険料で今日やること

病気やけがで働けない、家事や外出に助けが必要、治療が長引いている場合は、障害年金を受けられる可能性があります。身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていることは必須ではありません。病名だけで決まる制度でもなく、初診日、年金加入状況、保険料納付状況、日常生活や仕事への支障をもとに判断されます。

今日最初にすること:障害の原因となった病気やけがで、最初に医師または歯科医師の診療を受けた日を思い出し、医療機関名と受診時期を書き出します。そのうえで年金事務所へ予約し、診断書を依頼する前に、初診日と請求できる年金の種類を確認してください。

生活費や治療費が今すぐ足りないとき

障害年金は審査に時間がかかり、申請した日に支給される制度ではありません。当面の生活費がない場合は、市区町村の生活困窮者自立相談支援機関や福祉事務所へ相談します。会社員で病気やけがのため休んでいる場合は、健康保険の傷病手当金を受けられる可能性があります。

障害年金は2種類を中心に確認する

初診日に国民年金へ加入していた人、20歳前に初診日がある人などは、障害基礎年金の対象を確認します。初診日に厚生年金保険へ加入していた人は、障害厚生年金を確認します。

障害基礎年金は法令上の障害等級1級または2級、障害厚生年金は1級から3級が中心です。厚生年金では、3級より軽い一定の障害が残った場合に障害手当金の対象となることもあります。どの制度になるかは、現在の勤務先ではなく原則として初診日の加入制度で決まります。

最重要なのは初診日

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。現在の専門病院へ転院した日ではなく、症状を最初に相談した診療所の日が初診日になることがあります。

例えば、うつ病で精神科を受診する前に、不眠や食欲不振で内科へ相談していた場合、内科受診が初診日と判断される可能性があります。腎臓病、心疾患、糖尿病、がんなども、現在の病名が確定する前の受診とのつながりを確認します。

最初の医療機関が廃院している、カルテの保存期間を過ぎている場合でも、紹介状、診察券、お薬手帳、健康保険の給付記録、健康診断、第三者証明などから確認できることがあります。証明できないと決めつけず、年金事務所へ相談してください。

保険料納付要件は初診日の前日で判定される

原則として、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あることが必要です。

初診日が2036年3月末までにあり、初診日に65歳未満の場合は、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がなければ要件を満たす特例もあります。20歳前の年金制度へ加入していない期間に初診日がある障害基礎年金では、保険料納付要件はありませんが、本人所得による支給制限があります。

初診日後に保険料を納めても、原則として納付要件の判定には間に合いません。未納がある場合でも、免除や学生納付特例が承認されていた期間は扱いが異なるため、年金記録を確認します。

障害認定日は原則として初診日から1年6か月後

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。1年6か月以内に症状が固定した場合や、人工透析、人工関節、心臓ペースメーカーなど、傷病や治療によって特例となることがあります。

障害認定日時点で基準に該当していた場合は「障害認定日による請求」を検討します。認定日時点では軽かったものの、その後悪化した場合は「事後重症による請求」を検討します。事後重症は請求日の翌月分からの支給が基本になるため、該当する可能性があるなら申請を先延ばしにしないことが重要です。

働いていても申請できる場合がある

障害年金は、働いているという理由だけで必ず対象外になる制度ではありません。ただし、勤務時間、仕事内容、職場の配慮、欠勤、休職、援助の有無は、障害状態を判断する資料になります。

「フルタイム勤務」とだけ書くのではなく、短時間勤務、在宅勤務、単純作業への変更、同僚の見守り、頻繁な休憩、家族の送迎など、働くために必要な配慮を具体的に整理します。精神・知的障害では、仕事以外の食事、清潔保持、金銭管理、通院、対人関係などの日常生活も重要です。

診断書を依頼する前に年金事務所へ相談する

障害年金の診断書には複数の様式があり、傷病や障害の部位によって使う書式が異なります。請求方法によって、障害認定日頃と現在の2通が必要になる場合もあります。先に自己判断で診断書を依頼すると、対象期間や様式が違い、書き直しになることがあります。

年金事務所で初診日、加入制度、請求方法、必要な診断書の種類と現症日を確認してから、主治医へ依頼します。診断書には病名だけでなく、検査値、治療内容、日常生活能力、労働能力などが記載されます。普段の困りごとを事前にメモし、診察時に伝えてください。

主な提出書類

  • 年金請求書
  • 基礎年金番号が分かるもの
  • 戸籍、住民票、口座情報など
  • 受診状況等証明書など初診日を確認する書類
  • 所定様式の診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 必要に応じて所得、子ども、配偶者を確認する書類

病歴・就労状況等申立書には、発病から現在までの受診歴、治療、学校・仕事、日常生活の変化を時系列で記載します。診断書との食い違いがないよう、通院記録や手帳を見ながら整理します。

申請が不支給になったとき

不支給決定や等級に納得できない場合は、決定理由と認定の根拠を確認します。社会保険審査官への審査請求には期限があります。通知を放置せず、年金事務所、社会保険労務士、法テラスなどへ早めに相談してください。

新しい診断書を追加すれば必ず結果が変わるわけではありません。初診日、納付要件、診断書の内容、申立書との整合、請求方法のどこが争点かを整理します。

今日やることチェックリスト

  1. 最初に受診した医療機関と時期を書き出す
  2. 通院先、紹介状、診察券、お薬手帳を集める
  3. 年金事務所の相談予約を取る
  4. 初診日の加入制度と保険料納付記録を確認する
  5. 請求方法と診断書の様式・対象日を確認する
  6. 日常生活と仕事で困っていることを具体的に書く
  7. 当面の生活費は傷病手当金や福祉相談を併用する

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主な公式情報

障害年金の認定は、初診日、加入制度、納付記録、傷病ごとの基準、提出書類を個別に審査します。この記事だけで受給可否を判断せず、年金事務所へ確認してください。公式情報確認日:2026年7月25日